政策・制度

政策・制度 2008-09年度政策制度要請

要求内容

1.格差・貧困社会の是正、セーフティネットの強化

  1. 毎年2200億円の社会保障・福祉予算を削減する2006年骨太方針を撤回し、国民生活の底上げやセーフティネットの強化を重視した予算編成を行う。
  2. 最低賃金を大幅に引き上げ、生活出来る賃金水準の確保をはかる。
  3. 派遣法改正など、不安定雇用の解消や均等待遇を実現する法改正を行う。
  4. 人間としての尊厳が保障され、利用しやすい生活保護制度への改善をはかる。
    1. ミニマム保障としての水準の確保
      1. 生活扶助基準については、現行の給付水準の切り下げは行わない。基準のあり方については、国民生活のミニマム保障としての役割や国民生活全体に及ぼす影響も考慮し、当事者も含め国民各層による幅広い検討の場を設ける。
      2. 実質的な保護基準の引き下げにつながる通院交通費(移送費)支給打ち切り通知を撤回する。
    2. 貧困に関する公的な調査
      生活保護基準以下での生活を余儀なくされている人たちの実数や生活実態について、既存の資産・所得、家計・消費調査等の統計も活用しつつ、政府の責任において調査し公表する。
    3. 制度の運用の改善
      1. 「受けられるべき生活保護が受けられずに高金利の貸付けがそれを代行するといった事態が発生しないよう」(多重債務問題改善プログラム)、生活保護の申請権や受給権を侵害する違法な運用(いわゆる水際作戦や硫黄島作戦)は、直ちに是正する。
      2. 生活保護のパンフレットや申請書を行政の各相談窓口に設置するとともに、ホームページや広報紙誌などにより市民に制度を周知させる取り組みを行う。
      3. 生活困窮者への電気、ガス、水道などのライフラインの供給停止は機械的に行わず、生活保護制度の紹介や福祉事務所への連絡・誘導を行うよう関係機関に徹底する。
      4. 受給者の権利擁護をはかるため、申請等に関する苦情や相談、不服申し立てを受け付け、調査権と行政への勧告権を持つ「第三者機関」を設置する。
      5. 自立支援プログラムにおいては、経済的自立(就労支援)のみならず、日常生活支援や社会生活支援も重視する。
      6. 福祉現場の業務拡大や自立支援業務の高度化等を踏まえ、ケースワーカー(福祉事務所職員)の増員、専門性の確保をはかる。
    4. 制度のあり方の根本的な見直し
      1. 社会保障制度や積極的な雇用政策ともリンクした重層的なセーフティネットへの再編をはかる。「丸裸」にならないと保護しないために自立をかえって困難にしているという観点から、資産要件の緩和や、余力を残した段階での多様な支援給付を検討する。
      2. 「生活保護」の名称変更も含め、より積極的に生存権を保障する内実をもつ生活保護法への改正を検討する。
  5. ネット・カフェ難民やホームレス等への住宅・就労支援を拡充する。
  6. 年齢で差別し、高齢者に負担を強いる後期高齢者医療制度を撤廃する。

2.多重債務対策

  1. 策定された「多重債務問題改善プログラム」に基づき、関係省庁の十分な連携のもとに、国・自治体・関係者が一体となって実効性のある施策を確実に実行する。
    1. 相談窓口の整備・強化について、体制の拡充、相互の連携、質の向上をはかるなど可能な限り前倒しをはかるとともに、各施策についても期限を設定して速やかに実行する。国の多重債務者対策本部において、定期的に施策の進捗状況のフォローアップを行うとともに、有識者会議において検証・評価、追加施策の検討を行う。
    2. 自治体に配置する消費生活相談員の期待される役割に鑑み、十分な権限の付与と待遇の改善をはかる。
    3. 民間非営利(労金・生協・NPO等)による低利融資を広げるために、自治体提携融資の拡充をはじめ、現行の社会福祉資金を活用した「基金制度」の検討や損失補てん・利子補給など、貸し手側のリスク軽減に向けての積極的な支援策を検討する。生活福祉資金貸付制度については、手続きの簡素化や審査・実行期間の短縮をはじめ、生活再建途上のサポート体制の検討、民間の金融機関の審査ノウハウの活用など、総合的な見地から見直しをはかる。
    4. 各都道府県に設置された「多重債務者対策協議会」を形骸化させず、実効的な施策を検討・実施するネットワークとして機能させるために、労働者福祉団体や「被害者の会」が委員として選定されていない都道府県に対して、参加に向けての適切な指導措置を講じる。
    5. ヤミ金融の撲滅に向けて取締りの一層の強化をはかる。とくに、ヤミ金融の「三種の神器」のうち、預金口座凍結・携帯電話の利用停止と利用者捕捉はヤミ金融の道具を奪い追い詰める重要な手段となるので、関係法令の整備に加えて関連監督官庁・関係機関との連携により一層の有効な施策をはかる。
  2. 自殺総合対策大綱の実施にあたっては、「借金は必ず解決できる」ことの啓発や相談窓口への誘導が緊急かつ有効な自殺防止策であるとの観点から、予算の配分・施策の実行にあたっては多重債務対策とも連携して重点的に取り組む。また、民間団体による自殺防止看板設置活動を政府としても積極的に評価し、全国的に広げるための環境整備を行う。

3.消費者政策の充実強化

  1. 消費者行政に求められる機能(事業者監督的機能・消費者支援機能など)を整理し、消費者行政を一元化した新組織を創設する。あわせて、各省庁に消費者政策専任セクションを設置する。
  2. 消費者行政の一元化の検討と合わせて、新組織が計画的・効率的に業務がすすめられるよう、消費者基本計画のありかたを抜本的に見直す。
  3. 地方の消費者行政に携わる人材の支援・育成、相談体制の強化、行政処分の執行体制の強化、予算の確保など地方消費者行政の充実・強化をはかる。
  4. 少額多数被害を救済するために、消費者団体訴訟制度への損害賠償請求権の導入や違法収益の剥奪に関する検討を前向きに進める。
  5. 国民生活センターの組織の在り方を改革し、運営構造への消費者参加や各省庁への具体的措置の勧告権の付与を行う。加えて、国民生活センターの役割として地方消費者行政の支援、消費者の自立支援のための施策を実施することを明確にする。
  6. 各省庁が連携し消費者教育の充実をはかる。
  7. 消費者団体訴訟制度を担う適格消費者団体や、消費者啓発を行っている消費者団体への助成、消費者団体向けの研修など、消費者団体の育成・機能強化を行う。

4.中小企業勤労者の福祉・福利格差の是正

  1. 国庫補助廃止に伴い、中小企業勤労者福祉サービスセンターの自立と再生に向けて、広域化を推進するとともに、勤労者の暮らしと福祉に関する総合的福祉センターをも展望し、魅力あるサービス内容への抜本改革を進める。
    1. 全ての会員がサービスを気軽に利用できるサービス体系に改革する。
    2. 万が一の時の保障を重視した選択型の大型共済の開発・導入を進める。
    3. 地域の福祉団体やNPO等とのネットワークにより、生活福祉相談、子育て・介護支援、自己啓発、生涯生活設計支援など、勤労者の多様なニースに応えるサービスを展開する。
    4. 大企業や公務部門も含めた地域の全勤労者を対象とした総合福祉サービス(選択するサービスに応じて会費も異なるシステム)をモデル事業として進める。
  2. 上記改革を加速するため、新たなスキームでの財政措置の検討も含めて、国の支援事業を拡充する。
  3. サービスセンターの再編(広域化と改革)を進めるにあたって、都道府県が積極的な役割を果たすよう、財政的措置も含め国の支援・指導を強化する。

5.財形制度の改善

魅力ある財形制度とするために以下の改善を行う。

  1. 財形貯蓄制度の導入促進と融資制度の利用促進をはかるために、実効性のある周知広報活動および支援を行う。
  2. 財形年金及び財形住宅貯蓄の非課税限度額を、1,000万円に引き上げる。
  3. 非課税限度額を超えた金額のみ課税となる積立を認める。
  4. 非課税財形(住宅・年金)契約時の年齢または期間制限(新規契約時・受取時)を撤廃する。
  5. 育児休業・休職期間は、積立中断期間には算入しない。
  6. 財形住宅貯蓄の増改築等工事等における適格払出しの費用要件75万円超を30万円超にする。

6.共済制度の改善

労働者共済利用者の生活向上をはかるため、次のとおり税制を拡充する。

  1. 現行の生命共済掛金控除制度および個人年金共済掛金控除制度を、組合員の生活保障ニーズの多様化(生命・医療・年金・介護保障)に対応した、簡素でわかりやすい横断的な相互扶助支援制度(総合的生命共済掛金控除制度)として改組する。
    ~ 当該掛金控除制度への改組にあわせて、対象となる所得税法上の所得控除限度額を15万円、地方税法上の所得控除限度額を7万円とする ~
  2. 遺族の生活資金確保のため、相互扶助に基づいて支払われる死亡共済金の相続税非課税限度額については、現行の法定相続人1人につき、500万円から1,000万円に引き上げる。
  3. 異常危険準備金について、火災共済等の損金算入限度を現行の100分の2.5から100分の5に引き上げる。
  4. 異常危険準備金の洗替保証率を現行の100分の40から100分の50に引き上げる。

7.食品の安全性確保

  1. リスク管理機関とリスク評価機関は、食品安全基本法制定5年目の節目の時期にあたり、あらためてこの間の食品安全行政についてふりかえりを行う。特に、省庁間の連携を強化し、国民の健康を確保するための食品安全行政を実施する。
  2. リスク管理機関とリスク評価機関は、インターネット、パンフレット、意見交換会等によって、消費者にわかりやすい情報提供を行う。また、リスクコミュニケーションの結果がどのように施策に反映されたか公表する。
  3. リスク管理機関とリスク評価機関は、想定の枠を超えた食品に由来する健康被害に対して、食品防御の観点からの研究を進める。
  4. 食品安全委員会は、リスク評価機関として、科学的根拠にもとづきポジティブリスト制度の対象である農薬及び動物用医薬品等の安全性評価を速やかに行い、結果を公表する。
  5. 厚生労働省と農林水産省は、食品表示について、消費者・事業者との意見交換会を行った上で、誤りがなく、わかりやすい食品表示を実現するよう検討を行う。
  6. 厚生労働省と農林水産省は、原材料・産地・品種等の偽装を検証するための検査技術を開発し、実用化に向けた検討を行う。
  7. 厚生労働省と農林水産省は食品供給工程中連続したリスク管理ができるよう、日常の監視・指導のための保健所機能の強化、輸入食品の安全管理のための検疫所機能の強化とあわせて、一元的な効率のよい監視・指導を実施する。

8.団地の建替え・再生の促進

 団地再生に関して、「再生マニュアル」を管理組合に送付する等、その必要性を浸透させる手立てをきめ細かく行うとともに、助成内容をさらに充実させる。具体的には、優良建築物等整備事業の特例措置を延長するとともに、共同施設整備費への補助費比率を更に充実する。

9.「協同労働の協同組合」の法制化

 「協同労働の協同組合」に法人格を与える法律を制定し、ディーセントワーク(尊厳ある労働)と就労機会の創出を推進する。

  1. 働く人々・市民による就労創出の促進を政策目的とする法律の制定
    既存の企業による雇用労働に依存するだけでは、就労機会が得られない、あるいはきわめて不安定な就労を余儀なくされる人々が、自ら就労機会を創出することを促進することを政策目的とする法律を制定する。
  2. 協同労働を通じた、ディーセント・ワークの実現
    働く者が同時に出資者・経営者となる(三位一体)しくみを日本で初めて実現し、自らの労働の質と条件を主体的に高め、ディーセント・ワークを実現する。
  3. 労働者・市民の社会連帯による仕事おこしと地域づくり
    剰余金の一定部分を組合員に分割しない社会連帯基金として、就労創出・仕事おこし能力の開発・地域福祉の向上に活用するとともに、必要な場合には、従事組合員と共に利用者・賛同する市民が組合員となる「マルチステークホルダー協同組合」を形成し、仕事おこしと地域づくりを推進する。
  4. 市民主体・自治体との協働による新しい公共の推進
    公共サービスが民営化される時代に、市民主導による市民のための地域密着型事業にもっともふさわしい仕組みとして、法律でこの組合の設立を保障すると共に、地方自治体は、公共サービスに代りコミュニティに必要なサービスを提供する就労を振興し、これら就労者を支援する団体を育成助成する上で必要な「コミュニティ就労支援条例」 (仮称) の整備を行なう。

TOPへ