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| 財形年金の据え置き期間の見直し |
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| 「責任をもって検討する」と厚生労働大臣が答弁 |
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| 質問する社民党・横光議員 |
雇用の流動化が進むなかで、雇用移動に対応できる財形制度への改善が緊急課題になっています。中央労福協は2002年〜03年度の政策・制度要求で重点項目として各政党への要望を行い、理解を求めてきました。
2月7日の衆議院予算委員会で社民党の横光克彦議員がこの問題をとりあげ、財形年金の据え置き期間の見直しを求めました。これに対し坂口厚生労働大臣は、「延長は課税上の問題等もあって簡単な話ではないが、責任をもって検討する」との答弁を行いました。
以下に議事要旨を掲載します。
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| 衆議院予算委員会 横光克彦議員による坂口大臣質問の要旨 |
| (2003年2月7日) |
○横光委員
小泉流の小泉構造改革においては、総理自ら認めているように雇用の流動化が激しくなっている。雇用の延長あるいは定年退職後の再雇用などによって60歳台でも働きつづける勤労者や、逆にリストラされて50歳前半あるいは40歳台で退職したり転職したりする勤労者も増えている。
そういった中で、老後の生活を賄う勤労者の自助努力を国が応援する財形年金制度がある。550万円とささやかな額であるが利子非課税の特典がある。そして65歳からとなった厚生年金をもらうまでの繋ぎ年金として役目を果たしている。財形年金の重要性は、少子化を展望した年金改革を進めなくてはならない政府としても、十分に承知していることと思う。
この財形制度は、退職から1年以内に転職した場合は転職先に財形制度があれば財形をそのまま継続でき、財形年金に限っては55歳以降であれば積立金を据え置くことができるようになっている。つまり55歳以降ならば転職をしようが、退職を余儀なくしようがそのまま年金として60歳から受け取れるという仕組みである。
ところが、54歳で退職あるいは転職する事態に至った場合はどうなるか。転職先に財形制度がなければ、現行制度では最大5年という据置期間の制限があるために、せっかく積立ててきた財形年金の契約を解除、解約せざるをえない。つまり、年金として受け取れなくなってしまう。何十年もこつこつと貯めてきて、こんな仕打ちをうけなくてはならない。これは明らかに制度的な矛盾である。
この矛盾の解消は、そんな難しい話ではない。5年という据置期間を見直せばいいだけだ。
これは労働者サイドの労働者福祉中央協議会だけでなく、経営者サイドの日本経団連も据置期間をもっと延ばして欲しい、あるいは撤廃して欲しいと改善を求めている。やる気があればすぐ実現できる課題だ。
●坂口厚生労働大臣
財形年金の5年間の据置期間を延長するというのは、課税上の問題等もあってそう簡単な話でもないが、責任をもって検討する。
○横光委員
確かに課税の問題があるが、例えば、税制上の問題をクリアできる妙案が浮かぶまでの当面の対応として、例えば、現行の5年を超えて据置延長した期間は一時的に課税扱いとする選択肢もある。それなら税の損失にはならない。例えば53歳で転職したら、2年間は課税期間として、55歳になったら非課税扱いに戻せば、事は済む。
そういった案を含めて、いま厚労大臣より検討すると仰っていただいたので、ぜひとも宜しくお願いしたい。
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