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平成17年4月改正の概要
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平成17年4月改正の概要
(05.04.13更新)

【健康保険】
 育児休業等を終了した被保険者の保険料を終了した月以後3か月間に受けた報酬を基準として標準報酬を改定できることになります。
【厚生年金保険】
 健康保険と同様に育児休業等を終了した被保険者の保険料を終了した月以後3か月間に受けた報酬を基準として標準報酬を改定できることになります。
 育児・介護休業法による勤務時間短縮等を選択した人については、賃金が低下した場合、低下した賃金で保険料を納めることになりますが、年金額の計算については、被保険者の申出により、子の養育を開始した月の前月の標準報酬で計算されることになります。
 特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)の定額部分を計算する際の被保険者月数の上限が変更になります。
 在職をしながら老齢厚生年金を受給している人(在職老齢厚生年金)は、従来は一律年金月額の2割が減額されていましたが、その2割減額が廃止され、一定未満の報酬で働く人は全額老齢厚生年金を受給できることになります。
【雇用保険】
 雇用保険率が変更になり、事業主、被保険者それぞれ1,000分の1づつ増えることになります。
 育児・介護休業法の改正に伴い、子が1歳に達した以後1歳半に満たない期間についても、一定の要件に該当した場合は、育児休業給付が支給されることになります。また、期間雇用者についても一定の要件に該当する場合は支給対象となります。
 育児休業基本給付金、育児休業職場復帰給付金の支給額の計算方法が変更になります。
 育児・介護休業法の改正に伴い、介護休業給付金の支給要件が変更になります。また、期間雇用者について一定の要件に該当する場合は支給対象となります。
 介護休業給付金の支給額の計算が変更になります。
【国民年金】
 平成17年度の保険料は13,580円となります。
 70歳未満の任意加入の特例を昭和40年4月1日までに生まれた人に延長されました。
 20歳代で無職やフリーターなどの低所得者に対する国民年金保険料納付猶予措置が導入されます。
 第3号被保険者の特例届出制度が導入され、昭和61年4月から平成17年3月までの未届(未納)期間が救済されることになります。


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