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平成18年10月改正の概要
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平成18年10月改正の概要
(06.10.27更新)

【健康保険】
  1. 入院時生活療養費の創設
    療養病床に入院する70歳以上の者(「特定長期入院被保険者」)の生活療養に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費が支給されることになりました。
  2. 特定療養費の廃止と保険外併用療養費の支給
    特定療養費が廃止され、保険給付として保険外併用療養費が支給されることになりました。保険外併用療養費は、評価療養又は選定療養を受けた場合に支給されます。
  3. 一部負担金に関する事項
    1. (1)一定以上の報酬を有する70歳以上の者については、療養の給付に係る一部負担金の割合が3割となりました。70歳以上の被扶養者の自己負担割合についても同様になります。
    2. (2)災害などの際の一部負担金が減免されることになりました。
  4. 埋葬料の額
    埋葬料の額を従来の報酬比例から一律5万円の支給となりました。
  5. 出産育児一時金の額
    出産育児一時金の額が30万円から35万円に引き上げられました。短期共済についても、報酬比例から一律35万円の支給になりました。
  6. 平成19年4月改正
    1. (1)標準報酬月額の上限及び下限にそれぞれ4等級追加されます。
    2. (2)傷病手当金及び出産手当金の支給対象から任意継続被保険者が除かれることになります。
    3. (3)傷病手当金の額が標準報酬日額の3分の2に相当する金額となります。
    4. (4)出産手当金の額が標準報酬日額の3分の2に相当する金額となります。
    5. (5)資格喪失後6月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。
【厚生年金保険】
  1. 保険料率の改定
    厚生年金保険の保険料率が変更になりました。
  2. 遺族厚生年金の見直し(平成19年4月2日以降に65歳になる人)
    老齢厚生年金と老齢基礎年金が受ける65歳以上の妻(夫)が夫(妻)の死亡により遺族厚生年金を受ける場合の支給方法が変更になります。
  3. 離婚などをした場合における特例(平成19年4月改正)
    離婚などをした場合に夫婦の同意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間中の配偶者の厚生年金の分割を請求することができます。
  4. 中高年寡婦加算の要件の改正(平成19年4月改正)
    中高年寡婦加算の対象年齢が40歳以上になります。
【国民年金】
  1. 保険料免除の改正(平成18年7月改正)
    国民年金の保険料について、申請により全額免除、2分の1免除に加え、4分の3免除、4分の1免除ができるようになりました。
【老人保健】
  1. 入院時生活療養費の創設
    療養病床に入院する者(「特定長期入院被保険者」)の生活療養に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費が支給されることになりました。
  2. 特定療養費の廃止と保険外併用療養費の支給
    特定療養費が廃止され、保険給付として保険外併用療養費が支給されることになりました。保険外併用療養費は、評価療養又は選定療養を受けた場合に支給されます。
  3. 一部負担金
    一定以上の報酬を有する者については、療養の給付に係る一部負担金の割合が3割となりました。70歳以上の被扶養者の自己負担割合についても同様になります。


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