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平成19年4月改正の概要
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平成19年4月改正の概要
(07.06.11更新)

【 健康保険 】
  1. 傷病手当金・出産手当金の支給率の見直し
    傷病手当金および出産手当金の額について、標準報酬日額の「6割」に相当する額から標準報酬日額の「3分の2」に相当する額に変更になりました。
  2. 資格喪失後の出産手当金の廃止
    資格喪失後6か月以内に出産した人(資格喪失日(退職日の翌日)の前日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間を除く))に対する出産手当金の支給が廃止になりました。
  3. 任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金の廃止
    傷病または産休中により労務に服せない期間の所得保障という本来の目的等を踏まえ、傷病手当金および出産手当金の支給対象から任意継続被保険者が除かれることになりました。
  4. 標準報酬月額の上下限の範囲の拡大
    現行の標準報酬月額の最高等級および最低等級について、その上下の等級と比べて多くの被保険者が該当していること等を踏まえて、上下にそれぞれ4等級が追加されました。
  5. 標準賞与額の範囲の見直し
    負担の公平性の観点から、保険料の賦課の対象となる標準賞与額の上限について「1回につき200万円」から「年度の賞与の累計が540万円」に変更になりました。
【厚生年金保険】
  1. 70歳以上の人にも在職老齢年金制度を適用
    70歳以上の人で働いている人についても現行制度で65歳〜69歳の人に適用されている年金額の減額調整が行われることになりました。なお、70歳以上の人は厚生年金保険に加入しませんので、保険料の負担はありません。(昭和12年4月1日以前生まれの人は対象外)
  2. 65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ支給制度の開始
    本来65歳から支給開始となる老齢厚生年金について66歳になる前に年金の裁定請求をしなければ、66歳以上の希望する年齢まで支給開始を繰り下げることができるようになりました。(昭和17年4月1日以前生まれの人は対象外)
  3. 65歳以上の遺族厚生年金の支給方法の変更
    老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けている65歳以上の妻(夫)が、夫(妻)が死亡したため遺族厚生年金を受けられることになった場合、または遺族厚生年金を受けている妻(夫)が65歳になって自身の老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けることができるようになった場合は、老齢厚生年金を全額支給することとし、現行制度で選択できる年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として支給されることになりました。(昭和17年4月1日以前生まれの人は対象外)
  4. 30歳未満の子のない妻への遺族厚生年金が5年間の有期給付に
    夫の死亡当時に18歳未満の子又は20歳未満で障害等級1級又は2級の子がいない30歳未満の妻への遺族厚生年金が5年間の有期給付になりました。また、夫の死亡後、30歳になる前に子が18歳になったときは、その後5年間遺族厚生年金が支給されることになります。
  5. 中高齢寡婦加算の支給対象が変更
    遺族厚生年金の中高年寡婦加算が、夫の死亡当時40歳以上の妻に、夫の死亡当時から65歳になるまで支給されることになりました。(現行は夫の死亡当時35歳以上の妻に、40歳から65歳になるまで支給されていました。)
  6. 離婚時の厚生年金の分割
    夫婦が離婚した場合に、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、配偶者の厚生年金の分割を請求することができるようになりました。
【労災保険】
  1. 石綿(アスベスト)健康被害救済のための一般拠出金の申告納付の開始
    石綿(アスベスト)健康被害の救済費用に充てるために事業主が一般拠出金を負担することになりました。
【雇用保険】
  1. 保険料率の見直し
    失業等給付にかかる保険料率が変更になりました。一般の事業は「1000分の16」から「1000分の12」になります。(労使折半で被保険者負担分は「1000分の8」から「1000分の6」に変更)
  2. 失業等給付にかかる国庫負担の見直し
    当分の間、本来の負担額の55%に引き下げられることになりました。(25%⇒13.75%)
  3. 育児休業給付制度の拡充・基本手当の算定基礎期間との調整
    育児休業給付が休業開始時賃金の40%(育児休業基本給付金30%、育児休業職場復帰給付金10%)から50%(育児休業基本給付金30%、育児休業職場復帰給付金20%)に拡充されました。また、育児休業を支給する際に算定される期間から基本手当の所定給付日数に係る算定基礎期間が除かれることになりました。
  4. 教育訓練給付の見直し
    教育訓練給付の受給要件の被保険者期間が当分の間初回のみ1年に緩和されました。
  5. 特例一時金の給付水準の変更
    特例一時金の給付水準を基本手当日額50日分から30日分(当分の間40日)に変更になりました。
  6. 雇用保険三事業の見直し
    雇用三事業のうち、雇用福祉事業が廃止されることになりました。
【国民年金】
  1. 国民年金の保険料の変更
    平成19年度の保険料が14,140円になりました。


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