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児童手当等
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児童手当等*
2007年4月現在
(07.04.11更新)
【児童手当】*
費用負担* 特例給付以外の児童手当の費用負担
 
被用者及び公務員以外の給付費
国=3分の1、都道府県=3分の1、市町村=3分の1
被用者の給付費
国=10分の1、都道府県=10分の1、市町村=10分の1、事業主=10分の7
公務員の給付費
公務員が所属する国・都道府県・市町村=それぞれ全額負担
支給要件* 小学校6学年まで(12歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育する人に支給する。
ただし、3歳以上小学校6学年までの児童を養育する人に対する給付は特例給付として支給される。また、所得制限が設けられているが、被用者又は公務員である人は、所得制限によって支給されない人に対し、特例給付として児童手当と同額が支給される。
支給額: 第1子、第2子は月額5,000円(ただし、3歳未満は月額10,000円)、第3子以降は月額10,000円
所得制限: 扶養人数3人の場合で前年度の所得が574万円未満。
被用者又は公務員に対する特例給付は、扶養人数3人の場合で646万円未満
【児童扶養手当】*
支給対象: 母子家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で一定の障害の状態にある児童を養育する母または養育者に支給する。
手当月額:
子供の人数 月額(全部支給) 月額(一部支給)
1人 41,720円 41,710円〜9,850円
2人 46,720円 (41,710円〜9,850円)+5,000円
3人以上 1人につき3,000円を加算
所得制限: 受給資格者の前年度の所得が扶養親族1人の場合で、全部支給が57万円、一部支給が230万円。
【特別児童扶養手当】*
支給対象: 精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護する父若しくは母、又は養育者に支給する。
手当月額: 1級の場合 50,750円
2級の場合 33,800円
【児童育成事業】*
 児童手当制度では、手当の支給を行うとともに、児童の健全育成をはかるための事業(児童育成事業)が実施されている。その主な事業は次のとおり。
事業所内保育施設
延長保育等促進基盤整備事業
放課後児童健全育成事業
駅型保育施行事業
在宅保育サービス事業
児童環境づくり基盤整備事業
共稼ぎ家庭子育て相談等支援事業
児童健全育成ボランティア活動振興・助成事業

詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。


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