| (1) |
利用可能者 |
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| [1] |
65歳以上の人(第1号被保険者) |
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寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の人や、身じたく等日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人 |
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| [2] |
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者) |
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初老期の痴呆、脳血管疾患等老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態となった人 |
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| (2) |
利用方法 |
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| [1] |
要介護認定 |
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介護給付を受けようとする人は、要介護者に該当すること及び要介護状態区分について、市町村の認定を受けなければなりません。 |
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| [2] |
要支援認定 |
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予防給付を受けようとする人は、要支援者に該当することについて、市町村の認定を受けなければなりません。 |
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| (3) |
保険給付の種類 |
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介護保険の保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)と被保険者の要支援状態に関する保険給付(予防給付)があります。
この他に要介護状態又は要支援状態の軽減、悪化の防止のための保険給付で、条例で定める市町村特別給付があります。 |
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| [1] |
介護給付 |
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介護給付は、要介護認定を受けた人が、それぞれの給付の支給要件に該当したときに、市町村が必要と認めた場合に支給されます。
介護給付には、次の保険給付があります。
(ア)居宅介護サービス費
(イ)特例居宅介護サービス費
(ウ)地域密着型介護サービス費
(エ)特例地域密着型介護サービス費
(オ)居宅介護福祉用具購入費
(カ)居宅介護住宅改修費
(キ)居宅介護サービス計画費
(ク)特例居宅介護サービス計画費
(ケ)施設介護サービス費
(コ)特例施設介護サービス費
(サ)高額介護サービス費
(シ)高額医療合算介護サービス費
(ス)特定入所者介護サービス費
(セ)特例特定入所者介護サービス費 |
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| [2] |
予防給付 |
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予防給付は、要支援認定を受けた人が、それぞれの給付の支給要件に該当したときに、市町村が必要と認めた場合に支給されます。
予防給付には、次の保険給付があります。
(ア)介護予防サービス費
(イ)特例介護予防サービス費
(ウ)地域密着型介護予防サービス費
(エ)特例地域密着型介護予防サービス費
(オ)介護予防福祉用具購入費
(カ)介護予防住宅改修費
(キ)介護予防サービス計画費
(ク)特例介護予防サービス計画費
(ケ)高額介護予防サービス費
(コ)高額医療合算介護予防サービス費
(サ)特定入所者介護予防サービス費
(シ)特例特定入所者介護予防サービス費 |
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| (4) |
自己負担額 |
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介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。また、施設に入った場合や日帰りで通うサービスを利用する場合は、費用の1割のほかに、居住費、食費について標準負担額を負担します。
また、1月の負担額が下記の金額を超えた場合は、高額介護サービス費が支給されます。世帯に複数の利用者がいる場合には、すべての利用者の月々の負担額を合算した額とします。
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月々の負担上限額 |
| [1]低所得者([2][3])以外の場合 |
37,200円 |
| [2]世帯全員が住民税非課税 |
24,600円 |
| [3] |
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税または生活保護受給者の場合 |
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15,000円 |
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さらに、医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になった場合は、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の自己負担額の比率に応じて、高額医療合算介護サービス費が支給されます。
○年齢・所得区分ごとの自己負担限度額
| 区分 |
70歳未満の人がいる世帯 |
70歳〜74歳の人がいる世帯 |
上位所得者
現役並所得者 |
168万円 |
89万円 |
| 一般 |
89万円 |
75万円 |
| 住民税非課税者・低所得者 II |
45万円 |
41万円 |
| 住民税非課税者・低所得者 I |
25万円 |
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| (注) |
1.年額は毎年8月1日〜翌年7月31日の12か月で計算しますが、当制度施行の初年度となる平成20年度については、計算期間の途中の4月1日から施行されることから、平成20年4月1日〜平成21年7月31日までの16か月間で計算します。したがって、上記の自己負担限度額も4/3倍の額で表記しています。
2.70歳〜74歳の一般の自己負担限度額は、70歳〜74歳の自己負担割合の見直し(1割→2割)の凍結内容を反映した表記としています。(見直し前は、83万円)
3.低所得者IIは、70歳以上の方で、世帯全員が住民税非課税の場合等
4.低所得者Iは、70歳以上の方で世帯全員が住民税非課税であり、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす場合等 |
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