健康保険・共済組合短期
 健康保険(共済組合短期給付)は、被保険者又は被扶養者が業務外の事由によって疾病にかかり又は負傷したとき、または死亡したり出産した場合に保険給付を行うものです。

1. 被保険者等
 
(1) 被保険者

 適用事業所に使用される人はすべて被保険者になります。
 パートタイマーも、勤務時間、勤務日数が一般の社員の4分の3以上ある場合は、被保険者となります。
 ただし、次に掲げる人は被保険者になりません。

[1] 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)
[2] 臨時に使用される人で次に掲げる人

(ア) 2ヵ月以内の期間を定めて使用される人
(所定の期間を超えて引き続き使用される場合は被保険者となります。)
(イ) 日々雇入れられる人
(1ヵ月を超えて引き続き使用される場合は被保険者となります。)
[3] 季節的業務に使用される人
(当初から継続して4ヵ月を超えて使用される場合は被保険者となります。)
[4] 臨時的事業の事業所に使用される人
(当初から継続して6ヵ月を超えて使用される場合は被保険者となります。)
[5] 事業所の所在地が一定しない事業に使用される人
[6] 国民健康保険組合の事業所に使用される人
(2) 適用事業所

 以下の事業所は適用事業所になります。

[1] 常時5人以上従業員を使用している事業所

 法人、個人に関係なく、常時5人以上の従業員がいる事業所は適用事業所となります。ただし、5人以上であっても、個人経営で農業・漁業などの第1次産業、理容業などのサービス業、弁護士等の法務業、宗教業などは、適用事業所にはなりません。
[2] 常時従業員を使用している法人の事業所

 株式会社、有限会社、宗教法人などすべての法人は、事業の種類に関係なく、常時使用している従業員が1人でもいれば、適用事業所になります。

適用事業所以外の事業所でも、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができます。認可を受けようとするときは、その事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなりません。
(3) 被扶養者

 被扶養者の範囲
(4) 任意継続被保険者

 退職前に継続して2カ月以上加入期間がある人は、資格喪失日より20日以内に申請することによって、引き続き2年間被保険者となることができます。
 なお、保険料は全額自己負担となります。(使用者の半額負担はありません。)

2. 保険料等
 
(1) 保険料

 保険料は、被保険者ひとりひとりについて、標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率をかけて計算されます。
(2) 保険料率

[1] 政府管掌健康保険

 8.2%(労使折半負担)
[2] 健康保険組合

 3%〜9.5%の範囲で労使負担割合を含めて組合規約で決定します。ただし、労働者負担は4.5%が限度です。平成20年4月からは保険料率の範囲が3%〜10%になります。
[3] 共済組合

 各共済組合ごとに決定され、負担割合は原則として労使折半です。
(3) 標準報酬月額及び標準賞与額

標準報酬月額

 標準報酬月額は、被保険者が受けるさまざまな報酬(月給、週休、日給、歩合給等)を月額に換算し、その月額を一定の幅で区分した「標準報酬月額等級」にあてはめて決定します。標準報酬月額の区分は、第1級58,000円〜第47級1,210,000円となっています。
 その標準報酬月額は次のときに決められます。
 
資格取得時決定

 被保険者の資格を取得したときにその後に受ける報酬の見込み月額で決定します。

・資格取得月が1月〜5月のときはその年の8月まで適用
・資格取得月が6月〜12月のときは翌年の8月まで適用
定時決定

 被保険者が実際にうける報酬と、標準報酬月額にズレがないように、定期的に標準報酬月額の見直しをします。毎年4月から6月に支払われた報酬の平均をもとに7月に決定します。この標準報酬月額は、原則として、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。
随時改定

 報酬が大幅に変動したときに標準報酬月額を改定します。随時改定は、次のすべてに該当する場合に行われます。

[1] 昇(降)給などで固定的賃金に変動があったとき
[2] 固定的賃金の変動月以後引き続く3ヵ月間に支払われた報酬の平均月額と従来の標準報酬月額との間に、原則として2等級以上の差が生じたとき
[3] 3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上あるとき

・改定月が1月〜6月までのときはその年の8月まで適用
・改定月が7月〜12月までのときは翌年の8月まで適用
(ただし、さらに随時改定が行われる場合はその前月まで)
[4] 育児休業等を終了した際の改定
  育児休業等(養育する子が3歳に達するまでの場合に限ります。)を終了した被保険者が、事業主を経由して申出したときは、育児休業等終了月(ただし、終了する日が末日の場合は、その翌月)以後3月間に受けた報酬の平均を基準として、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過する月の翌月から標準報酬月額を改定することができます。

<報酬とは>

 健康保険でいう報酬とは、金銭・現物を問わず、被保険者が事業主から労働の対償として受けるすべてのものをいいます。

  金銭によるものの具体例 現物によるものの具体例
報酬に
該当す
るもの
・基本給    ・家族手当
・残業手当    ・通勤手当
・勤務手当    ・住宅手当
・役付手当     

・賞与等(年4回以上)
など
・通勤定期券         ・自社製品
・衣服    ・食事
・社宅、寮    など
(衣服、食事、住宅については、都道府県ごとに標準価額が定められていて、それによって金銭に換算します。)
報酬に
該当し
ないも
・賞与等    ・大入袋
 (年3回以下)    ・見舞金
・解雇予告手当    ・退職金
・傷病手当金など

・制服、作業服
・見舞品
・生産施設の一部である住居
など

標準賞与額

 標準賞与額は、支払ごとに1,000円未満を切り捨てた賞与の額をいいます。
健康保険における賞与額の上限は、年間(4月1日〜3月31日)の賞与の累計が540万円になります。

<賞与とは>

 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヵ月を超える期間ごとに受けるものをいいます。

任意継続被保険者の標準報酬月額

 任意継続被保険者の標準報酬月額は、次のいずれかの低い方の額とします。

[1] 資格喪失時の標準報酬月額
[2] その人の加入する保険集団の前年(1月から3月までは前々年)の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
(4) 保険料の免除等

[1] 育児・介護休業法に基づく育児休業期間中については、事業主の申請により、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
[2] 介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、前記の保険料率に介護保険料率が上乗せされ、原則として労使で折半されます。
[3] 事業主は、被保険者の負担すべき前月分の保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分)を給与等から控除することができ、毎月の保険料は、事業主が併せて翌月の末日までに納付します。

3. 国庫負担等

[1] 事務費の国庫負担

 予算の範囲内において、事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金及び、日雇拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を国庫が負担します。
[2] 政府管掌健康保険の国庫補助

療養の給付、入院時食事療養費、傷病手当金、出産手当金等の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付割合を乗じて得た額の合算額の13.0%
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の16.4%
[3] 健康保険組合の国庫負担

各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定します。
[4] 共済組合

国家公務員共済組合については、短期給付の50%、事務費の全額を国庫が負担します。
地方公務員共済組合については、地方公共団体が負担します。

4. 給付内容
【療養の給付】
(1) 療養の給付の範囲

 被保険者や被扶養者が疾病にかかり又は負傷したときは、保険医療機関等において次に掲げる療養の給付(家族療養費)を受けることができます。
[1] 診察
[2] 薬剤又は治療材料の支給
[3] 処置、手術その他の治療
[4] 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
[5] 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(2) 一部負担金

 療養の給付等を受けたときは、次の区分により一部負担金を保険医療機関等に支払わなければなりません。


一定以上所得者とは標準報酬月額が28万円以上の人をいいます。ただし、年収が520万円(単身者は383万円)未満である旨を届け出た場合は、1割負担となります。
災害等で一部負担金を支払うことが困難であると認められる人に対しては、一部負担金が減額、免除又は猶予されます。

【入院時生活療養費】
支給要件 療養病床に入院する70歳以上の人(「特定長期入院被保険者」)の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養)に要した費用について支給されます。
自己負担額 生活療養を受けたときは次の生活療養標準負担額を負担します。
区分 負担額
[1]

入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している人 (食費)1食につき460円
(居住費)1日につき320円
入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している人 (食費)1食につき420円
(居住費)1日につき320円
[2] 市町村民税非課税の世帯に属する人等([3]・[4]以外)
(食費)1食につき210円
(居住費)1日につき320円
[3] [2]のうち、年金受給額80万円以下の人等([4]以外)
(食費)1食につき130円
(居住費)1日につき320円
[4] [2]のうち、老齢福祉年金を受給している人
(食費)1食につき100円
(居住費)1日につき0円
入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関とは、栄養指導を行っている保険医療機関で、入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関とは(I)以外の保健医療機関。

【入院時食事療養費】
 入院をして食事療養を受けた場合は、1食につき次のとおり食事療養標準負担額を負担(1日の負担額は3食を限度)します。
 一般被保険者・家族 260円
 市町村民税非課税者等 90日以内の入院 210円
90日を超えた入院 160円
総所得金額がない人(老人保健) 100円

【保険外併用療養費】
(1) 支給要件

 被保険者又は被扶養者が次に掲げる療養を受けたときに支給されます。(被扶養者に対するものは、家族療養費として支給されます。)
[1] 評価療養(高度の医療技術を用いた療養等で保険給付の対象となるかについて評価を行うことが必要な療養で厚生労働大臣が定めるもの)
[2] 選定医療(被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養)
(2) 自己負担額額

 療養の給付における一部負担金、入院時食事療養費における食事療養標準負担額、入院時生活療養における生活療養標準負担額と同様になります。

【療養費】
(1) 支給要件

 被保険者証が手元になく全額自費で支払った等、療養の給付等が受けられなかった場合に、保険者がやむを得ないと認めたときは療養費が支給されます。(療養の給付等は現物支給になりますが、療養費は現金支給になります。)
 具体的には、次のような場合があります。

[1] やむを得ない事情で、健康保険を扱っていない医療機関にかかったとき
(けがをして運ばれた医療機関が保険医療機関でなかったときなど)
[2] やむを得ない事情で、被保険者証を提示できなかったとき
(旅行先や出張先で急病になり、被保険者証が手元になかったときなど)
[3] はり・きゅう・あんま・マッサージなどの治療を医師の同意のもとに受け、保険者がその必要を認めたとき
[4] 必要があってコルセット・ギブスなど治療用装具を用いたとき
[5] 出張等でやむを得ず海外で医者にかかったとき
[6] 入院時食事療養費の標準負担額の軽減措置の条件を満たしているのに受けられなかったときなど
(2) 支給額

療養に要した費用から一部負担金を控除した額及び食事療養に要した額から標準負担額を控除した額を基準として保険者が定めた額

【訪問看護療養費】
(1) 支給要件

 被保険者又は被扶養者が疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にあると主治医が認めた場合に、訪問看護ステーション等の療養上の世話又は必要な診察の補助を受けたときは、その訪問看護に要した費用について訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)が支給されます。
(2) 基本利用料

 療養の給付における一部負担金と同様になります。

【移送費】
(1) 支給要件

 被保険者又は被扶養者が療養の給付等を受けるために病院又は診療所に移送されたときに移送費(家族移送費)が支給されます。移送費は移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けること、移送の原因である疾病又は負傷により移動することが著しく困難であること及び緊急その他やむを得ない等保険者が必要と認める場合に支給されます。
(2) 支給額

 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの費用により算定した額とします。ただし、現に要した費用の額を超えることはできません。

【傷病手当金】
(1) 支給要件
   被保険者が疾病又は負傷のため労務に服することができず仕事を休み、報酬が減額されたり受けられなかった場合に傷病手当金が支給されます。ただし、任意継続被保険者は支給されません。
 傷病手当金は、次の条件を満たしたときに支給されます。
[1] 疾病又は負傷のため療養中であること(自宅療養を含む)
[2] 労務に服することができないこと
[3] 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること
(3日続けて休業した場合に第4日目から支給されます。)
[4] 報酬が受けられないこと(報酬を受けていても傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。)
(2) 支給期間
   支給を始めた日から1年6ヵ月間を限度。
(3) 支給額
   休業1日につき標準報酬日額の3分の2。報酬を受けた場合でも報酬の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。

【出産手当金】
(1) 支給要件

 被保険者が出産したときは、出産手当金が支給されます。ただし、任意継続被保険者は支給されません。
(2) 支給期間

 出産の日(出産が予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの期間で労務に服さなかった期間
(3) 支給額

 休業1日につき標準報酬日額の3分の2。
 報酬を受けた場合でも報酬の額が出産手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。
(4) 出産手当金と傷病手当金の調整

 出産手当金と傷病手当金の支給要件を同時に満たしているときは、出産手当金が優先し、出産手当金が支給されている間は、傷病手当金は支給されません。

【出産育児一時金】
(1) 支給要件

 被保険者又は被扶養者が出産したときは、出産育児一時金(家族出産育児一時金)が支給されます。
(2) 支給額

 1児につき350,000円

【埋葬料】
(1) 支給要件

 被保険者又は被扶養者が死亡した場合には埋葬料(家族埋葬料)が支給されます。
(2) 支給額

 50,000円(埋葬を行った者については、50,000円内で実費)

【休業手当(共済組合)】
 共済組合の組合員が被扶養者の病気などで欠勤した場合、標準報酬日額に応じて国公共済は5割、地公共済は6割が支給されます。

【高額療養費】
(1) 支給要件

 1ヵ月の自己負担額が一定額を超えたとき、又は同一世帯で自己負担額を合算した額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。
(2) 支給額
 
[1] 同一人
 被保険者又は被扶養者が、同一医療機関で同一月に支払った額が下表の高額療養費算定基準額を超えた場合は、超えた分が支給されます。
[2] 世帯合算
 同一世帯で同一月に21,000円以上支払った人が2人以上いるときは、それらを合算して、下表の高額療養費算定基準額を超えた場合は、超えた分が支給されます。
[3] 多数回該当
 同一世帯で高額療養費に係わる療養があった月以前12ヵ月以内に既に3回以上高額療養費が支給されているときは、下表の高額療養費算定基準額(多数回該当)を超えた分が支給されます。
[4] 特定疾病
 血友病患者、腎透析患者等の高額な療養を長期間受けなければならない人については、同一医療機関で同一月に支払った額が10,000円(腎透析患者の上位所得者は20,000円)を超えた場合は、超えた分が支給されます。この高額療養費は、現物給付となります。
 
70歳未満の高額療養費算定基準額

区分 高額療養費算定基準額
原則 多数回該当
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
上位所得者 150,000円+(医療費−500,000円)×1% 83,400円
低所得者 35,400円 24,600円

(注)1. 上位所得者とは、療養を受けた月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者とその被扶養者をいいます。
2. 低所得者とは、市町村民税の非課税者及び免除者とその被扶養者をいいます。
70歳以上の高額療養費算定基準額

区分 高額療養費算定基準額
同一人の外来 入院を含む世帯合算
一般 12,000円 44,400円
上位所得者 44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
低所得者 II 8,000円 24,600円
I 15,000円

(注)1. 一定以上所得者とは、標準報酬月額が28万円以上の人をいいます。
2. 低所得者IIは、70歳未満の低所得者と同じです。
3. 低所得者Iは、70歳以上の被保険者の総所得金額が0円の人とその70歳以上の被扶養者です。

 

【高額介護合算療養費】
支給要件 同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になった場合は、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の自己負担額の比率に応じて、現金で健康保険から支給されます。
支給額 年齢・所得区分ごとの自己負担限度額
   
区分 70歳未満の人がいる世帯 70歳〜74歳の人がいる世帯
上位所得者
現役並所得者
168万円 89万円
一般 89万円 75万円
住民税非課税者・低所得者 II 45万円 41万円
住民税非課税者・低所得者 I 25万円
(注) 1.年額は毎年8月1日〜翌年7月31日の12か月で計算しますが、当制度施行の初年度となる平成20年度については、計算期間の途中の4月1日から施行されることから、平成20年4月1日〜平成21年7月31日までの16か月間で計算します。したがって、上記の自己負担限度額も4/3倍の額で表記しています。
2.70歳〜74歳の一般の自己負担限度額は、70歳〜74歳の自己負担割合の見直し(1割→2割)の凍結内容を反映した表記としています。(見直し前は、83万円)
3.低所得者IIは、70歳以上の方で、世帯全員が住民税非課税の場合等
4.低所得者Iは、70歳以上の方で世帯全員が住民税非課税であり、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす場合等
算定方法 毎年8月1日〜翌年7月31日までの1年間(平成20年度の計算期間は、平成20年4月1日〜平成21年7月31日まで)に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費、高額介護予防サービス費を除く)が対象となります。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

【資格喪失後の給付】
傷病手当金及び出産手当金

(1) 支給要件

 被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった人であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていた人は、継続して同一の保険者からその給付を受けることができます。
(2) 支給額

[1] 傷病手当金
 1日につき標準報酬日額の6割が支給を始めた日から1年6ヵ月を限度に支給されます。
[2] 出産手当金
 1日につき標準報酬日額の6割が出産後56日まで支給されます。
死亡に関する給付

(1) 支給要件

 下記の被保険者が死亡した場合、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができます。
[1] 資格喪失後に傷病手当金又は出産手当金の給付を受けている人が死亡したとき
[2] 資格喪失後に傷病手当金又は出産手当金を受けていた人がその給付を受けなくなった日後3ヵ月以内に死亡したとき
[3] 被保険者の資格を喪失した後3ヵ月以内に死亡したとき
(2) 支給額

 50,000円(埋葬を行った者については、50,000円内で実費)
出産に関する給付

(1) 支給要件

 被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった人が資格を喪失した日後6ヵ月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができます。 (出産手当金については平成19年4月からは廃止)
(2) 支給額

[1] 出産育児一時金
 1児につき35,000万円

【付加給付】
 健康保険組合は、傷病・出産手当金付加金、家族療養付加金等の給付を行うことができます。政府管掌健康保険の場合は、被保険者本人の一部負担金につき、事業主、被保険者で構成する法人が社会保険庁長官の承認を受け付加的事業を実施することができます。また、共済の場合にもそれぞれの共済の事情により付加給付が実施されています。

【退職者医療(国民健康保険)】
(1) 対象

 被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金給付を受けることができる人で次のいずれかに該当する人
[1] 年金保険の被保険者等であった期間が20年(受給期間短縮特例等により年金給付を受けることができる人はその期間)以上の人
[2] 40歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であった期間が10年以上の人
(2) 一部負担金

 健康保険制度の療養の給付等の一部負担金と同じ
(3) 財源

 退職者の保険料、被用者保険等保険者の拠出
(4) その他

 健康保険組合は、厚生労働大臣の認可を受け独自に退職者医療制度を行うことができます。

【日雇特例被保険者】
(1) 日雇特例被保険者

 適用事業所に使用される下記の人は、日雇特例被保険者となります。ただし、適用事業所において、引き続く2ヵ月間に通算して26日以上使用される見込みがないと明らかなとき、任意継続被保険者であるとき等社会保険庁長官の承認を受けた人は日雇特例被保険者とはなりません。

[1] 日々雇入れられる人であって、1ヵ月を超えて引き続き使用されない人
[2] 2ヵ月以内の期間を定めて使用される人であって、引き続きその期間を超えて使用されない人
[3] 季節的業務に使用される人であって、継続して4ヵ月を超えて使用されない人
[4] 臨時的事業に使用される人であって、継続して6ヵ月を超えて使用されない人
(2) 保険給付

[1] 支給要件
 保険給付を受ける日の属する月の前2ヵ月間に通算して26日以上、又は保険給付を受ける日の属する月の前6ヵ月間に通算78日分以上の保険料を納付されている場合に原則として保険給付が受けられます。また、傷病手当金、埋葬料、出産手当金等は別の要件があります。
[2] 給付内容
 健康保険の一般被保険者に関する給付と同様ですが、傷病手当金等の支給額の算出方法や支給期間が異なります。
[3] 保険料額
 賃金日額により第1級310円(360円)〜第11級2,640円(3,050円)となっています。(  )内は、介護保険第2号被保険者の保険料額。
 そのうち、被保険者、事業主負担分がそれぞれ定められています。


詳しくは事業所を管轄する社会保険事務所又は健康保険組合にお問い合わせください。