勤労者の生活サポート
■社会保険制度の概要
健康保険 厚生年金 労災保険 雇用保険 介護保険
国民年金 老人保健 確定拠出年金 児童手当等 相談事例Q&A
確定拠出年金
勤労者の生活サポートへ戻る
 
  確定拠出年金・確定給付企業年金
 
2006年10月現在
●確定拠出年金
 確定拠出年金は、掛金の拠出額が確定している年金制度。この制度には「企業型年金」と「個人型年金」の2種類がある。加入者が資産の運用方法を選択でき、掛金とその運用結果によって受取年金額が決まる。
【企業型年金】
 企業が掛金を負担し、その従業員が加入する。
拠出限度額
・企業年金等に加入していない企業の従業員…月額46,000円
・企業年金等に加入している企業の従業員……月額23,000円
【個人型年金】
 加入者が掛金を負担する。自営業者等や勤務先に確定給付企業年金も確定拠出年金(企業型)もない従業員が加入する。
拠出限度額
・自営業者等…月額68,000円から国民年金基金の掛金額を控除した額
・制度を実施しない企業の従業員…月額18,000円
【運用方法】
 運営管理機関は、運用商品を選定する場合には、元本確保型の運用商品を1以上選定するとともに、(1)選定した運用商品が、3以上のリスク・リターン特性の異なる区分に属することであること(2)個別社債、個別株式を選定するときは、それらとは別に3以上選定すること(3)運用商品の提示の際に、その運用商品を選定した理由を加入者等に示すこと等が義務づけられている。
上へ

●確定給付企業年金
 確定給付企業年金は、企業年金の受給権の保護を図る制度として、平成14年4月1日から施行された。この制度には「規約型企業年金」と「基金型企業年金」の2種類がある。事業主等は将来にわたって約束した給付が支給できるよう、年金資産の積立を行う義務がある。
【規約型企業年金】
 労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行う。
【基金型企業年金】
 母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金(厚生年金の代行は行わない。)
【給付】
老齢給付: 加入者等の老齢を事由に、年金給付を行う。
脱退一時金: 加入期間が3年以下で年金給付を受けられない場合に支給する。
障害給付・
遺族給付:
加入者等が高度障害又は死亡した場合には、それぞれ障害給付又は遺族給付を行うことができる。

Q&A

勤労者の生活サポートへ戻る
上へ