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健康保険・共済組合短期
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健康保険・共済組合短期*
2007年10月現在
(07.10.11更新)
■ 保険料*
【政管健保】
標準報酬月額と標準賞与額の8.2%(労使折半負担)
【組合健保】
標準報酬月額の3%〜9.5%の範囲で労使負担割合を含めて組合規約で決定。ただし、労働者負担は4.5%が限度。平成20年4月からは保険料率の範囲が3%〜10%となる。
賞与等にも毎月の報酬と同率の保険料率が適用。労働者の負担はその2分の1以内。
【共済組合】
各共済組合ごとに決定。
負担割合は原則として労使折半。
(注)1.

標準報酬月額の等級区分は第1級58,000円〜第47級1,210,000円。標準賞与額の上限は年度の賞与の累計が540万円。

2. 育児・介護休業法に基づく育児休業期間中については、事業主の申請により、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除される。
3. 介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、上記の保険料率に介護保険料率が上乗せされ、原則として労使折半。
■ 国庫負担*
【事務費の国庫負担】
・予算の範囲内において、事務(老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を国庫が負担。
【政管健保】
・療養の給付、入院時食事療養費、傷病手当金、出産手当金等の支給に要する費用の13.0%
・老人保健法に規定する医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の16.4%
【組合健保】
・各健保組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定。
【共済組合】
・国公共済は短期給付の50%、地方公務員共済組合は地方公共団体が負担。
■ 給付内容
【療養の給付】*
一部負担金
年齢・所得区分 被保険者本人 被扶養者
70歳以上
75歳未満
一定以上所得者 3割 3割
一般 1割 1割
70歳未満 標準報酬月額に関係なく 3割 70歳以上74歳未満 1割
3歳以上70歳未満 3割
3歳未満 2割
※一定以上所得者とは標準報酬月額が28万円以上の人。ただし、年収が520万円(単身者は383万円)未満である旨を届け出た場合は、1割負担となる。
【入院時食事療養費】*
入院して食事療養を受けた場合、1食につき次のとおり食事療養標準負担額を負担する。ただし、1日の負担額は3食を限度とする。(特定長期入院被保険者を除く)
 一般被保険者・家族 260円
 市町村民税非課税者等 90日以内の入院 210円
90日を超えた入院 160円
総所得金額がない人(老人保健) 100円
【入院時生活療養費】*
支給要件 療養病床に入院する70歳以上の人(「特定長期入院被保険者」)の生活療養に要した費用について支給される。
自己負担額 生活療養を受けたときは次の生活療養標準負担額を負担。
区分 負担額
[1]

入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している人 (食費)1食につき460円
(居住費)1日につき320円
入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している人 (食費)1食につき420円
(居住費)1日につき320円
[2] 市町村民税非課税の世帯に属する人等([3]・[4]以外)
(食費)1食につき210円
(居住費)1日につき320円
[3] [2]のうち、年金受給額80万円以下の人等([4]以外)
(食費)1食につき130円
(居住費)1日につき320円
[4] [2]のうち、老齢福祉年金を受給している人
(食費)1食につき100円
(居住費)1日につき0円
入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関とは、栄養指導を行っている保険医療機関で、入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関とは(I)以外の保健医療機関。
【保険外併用療養費】*
要 件 保険医療機関等で評価療養又は選定療養を療養を受けたときは、その要した費用について支給される。
自己負担額 療養の給付における一部負担金、入院時食事療養費における食事療養標準負担額、入院時生活療養費における生活療養標準負担額と同様。
【療養費】*
 被保険者証が手元になく全額自費で支払った等、療養の給付等が受けられなかった場合に、保険者がやむを得ないと認めたときは療養費が支給される。(現金支給)
【訪問看護療養費】*
支給要件 被保険者又は被扶養者が疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にあると主治医が認めた場合に、訪問看護ステーション等の診察の補助を受けたときは、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)が支給される。
基本利用料 療養の給付における一部負担金と同様。
【移送費】*
 治療を受けるために病院等に移送されたときに移送に要した費用が支給される。移送費は疾病又は負傷により移動することが著しく困難である等保険者が必要と認められる場合に支給される。
【傷病手当金】*
支給要件 被保険者が疾病又は負傷のため労務に服することができないために休業し、報酬が減額又は受けられなかった場合に支給される。ただし、任意継続被保険者は対象外。
支給額 標準報酬日額の3分の2。
支給期間 休業4日目から1年6カ月を限度。
【埋葬料】*
支給要件 被保険者又は被扶養者が死亡した場合に埋葬料(家族埋葬料)が支給される。
支給額 50,000円(埋葬を行った者については、50,000円内で実費)。
【出産育児一時金】*
支給要件 被保険者又は被扶養者が出産したときに出産育児一時金(家族出産育児一時金)が支給される。
支給額 本人、被扶養者ともに1児につき350,000円。
【出産手当金】*
支給要件 被保険者が出産のため休業し、報酬が減額又は受けられなかった場合に支給される。ただし、任意継続被保険者は対象外。
手当金 標準報酬日額の3分の2。
支給期間 出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊婦は98日)、出産日後56日間。
【休業手当金(共済組合)】*
 共済組合の組合員が被扶養者の病気等で欠勤した場合、標準報酬日額に応じて国公共済は5割、地公共済は6割給付される。
【高額療養費】*
支給要件
[1] 被保険者又は被扶養者が、同一医療機関で同一月に支払った額が下表の高額療養費算定基準額を超えた場合に、超えた分が高額療養費として支給される。
[2] 同一世帯で同一月に21,000円以上支払った人が2人以上いるときは、それらを合算する。
[3] 療養があった月以前12カ月以内に既に3回以上高額療養費が支給されているときは、下表の高額療養費算定基準額(多数回該当)を超えた分が支給される。
[4] 血友病患者等の高額な療養を長期間受けなければならない人は、同一医療機関で同一月に支払った額が10,000円(人工透析を要する上位所得者は20,000円)を超えた場合は、超えた分が支給される(現物給付)。
支給額
○70歳未満の高額療養費算定基準額
区分 高額療養費算定基準額
原則 多数回該当
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
上位所得者 150,000円+(医療費−500,000円)×1% 83,400円
低所得者 35,400円 24,600円
(注) 1.上位所得者とは、療養を受けた月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者とその被扶養者。
2.低所得者とは、市町村民税の非課税者及び免除者とその被扶養者。

○70歳以上の高額療養費算定基準額
区分 高額療養費算定基準額
同一人の外来 入院を含む世帯合算
一般 12,000円 44,400円
上位所得者 44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
低所得者 II 8,000円 24,600円
I 15,000円
(注) 1.一定以上の所得者とは、標準報酬月額が28万円以上の人をいう。
2.低所得者IIは、70歳未満の低所得者と同じ。
3.低所得者Iは、70歳以上の被保険者の総所得金額+山林所得等が0円の人とその被扶養者。
【喪失後の給付】*
傷病手当金
及び出産手当金
被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった人で、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていた人は、継続して同一の保険者から傷病手当金又は出産手当金が支給される。ただし、傷病手当金は老齢または退職を支給事由とする年金給付を受けることができる場合は支給されない。(老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、差額が支給される。)
死亡に関する給付 被保険者の資格喪失後3カ月以内、資格喪失後の傷病手当金、出産手当金の受給中、又はその人がその給付を受けなくなった日後3カ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。
出産に関する給付 被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった人が資格を喪失した日後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給される。(出産手当金は平成19年4月から廃止)
【付加給付】
 組合健保は、傷病・出産手当金付加金、家族療養付加金等の給付を行うことができる。政管健保の場合は、被保険者本人の一部負担につき、事業主、被保険者で構成する法人が社会保険庁長官の承認を受け付加的事業を実施することができる。また、共済の場合にもそれぞれの共済の事情により付加給付が実施されている。
【任意継続被保険者】
 退職前に継続して2カ月以上加入期間がある人は、資格喪失日より20日以内に申請することによって、以後2年間継続して加入できる。保険料は全額自己負担(使用者の半額負担はない)。
【退職者医療(国民健康保険)】*
対 象: 被用者年金各法に基づく老齢(又は退職)年金受給者で一定期間加入していた人(老人保健法による医療を受けるものを除く)。
給 付: 健康保険法等の療養の給付等と同じ。一部負担金についても同様。
財 源: 退職者の保険料、被用者保険等保険者の拠出。
その他: 組合健保は厚生労働大臣の認可を受け独自に退職者医療制度を行うことができる。
【日雇特例被保険者】*
適 用:
(1) 日々に雇われる人であって、1カ月を超えて引き続き使用されない人。
(2) 2カ月以内の期間を定めて使用される人であって、引き続きその期間を超えて使用されない人。
(3) 季節的業務に使用される人であって、継続して4カ月を超えて使用されない人。
(4) 臨時的事業に使用される人であって、継続して6カ月を超えて使用されない人。
保険給付: 健康保険と同様であるが、手当金等の算出方法に若干の相違がある。
保険料額: 賃金日額によって1級310円(360円)〜11級2,640円(3,050円)までとなっている。
( )内は介護保険第2号被保険者の保険料額。

詳しくは事業所を管轄する社会保険事務所又は健康保険組合にお問い合わせください。


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