| (注)1. |
坑内員や船員の場合、(1) 定額部分と報酬比例部分は「60歳支給が55歳支給」で開始年齢は女子と同じ、(2) 部分年金の引上げは女子と同じ経過措置をとり、「65歳支給」となる。 |
| 2. |
共済年金の場合は、老齢厚生年金とは支給開始年齢や算出式等が若干異なる。 |
| 3. |
雇用保険法における基本手当を受給している間は、65歳未満の老齢厚生年金は支給停止。 |
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| ◎老齢基礎年金の繰上げ併給 |
| S16.4.2以降生まれであって、65歳前に部分年金を受給できる人(男子・S36.4.1、女子・S41.4.1以前生まれ)は、老齢基礎年金を一部又は全部繰上げて併給できる。 |
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| ◎在職老齢年金 |
| 在職している人については、一定額が減額されて老齢厚生年金が支給される。 |
| (1) |
60歳以上65歳未満の人 |
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| 1) |
在職老齢年金(月額)=年金月額−支給停止額 |
| 2) |
支給停止額:総報酬月額相当額と年金月額との合計額が28万円を超える場合は1月につき次の額が支給停止となる。 |
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| (1) |
年金月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が48万円以下のとき
| (総報酬月額相当額+年金月額−28万円)× |
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| (2) |
年金月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき
| (48万円+年金月額−28万円)× |
 |
+(総報酬月額相当額−48万円) |
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| (3) |
年金月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が48万円以下のとき
| (総報酬月額相当額)× |
 |
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| (4) |
年金月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき
| 48万円× |
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+(総報酬月額相当額−48万円) |
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| (注) |
在職老齢年金を受けている人が、高年齢雇用継続給付を受けている間は、原則として標準報酬月額の6%相当額の年金の支給が停止される。 |
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| (2) |
65歳以上の人(平成19年4月以降に70歳となる人) |
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| (1) |
総報酬月額相当額の額にかかわらず、老齢基礎年金は支給停止せず、全額支給される。 |
| (2) |
総報酬月額相当額と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計額が48万円に達するまでは、全額支給される。 |
| (3) |
総報酬月額相当額と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計額が48万円を超えるとき超過部分の1/2が支給停止となる。 |
| (注1) |
平成14年4月1日前に65歳(昭和12年4月1日以前生まれ)に到達しており、老齢厚生年金の受給権を有している人については、上記の支給停止は行われない。 |
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| 【障害厚生年金】* |
| 年金額: |
| <1級> |
| 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(227,900円) |
| <2級> |
| 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(227,900円) |
| <3級> |
| 報酬比例の年金額(最低保障年額は594,200円) |
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| ○ |
報酬比例の年金額 |
| 平成15年4月前に被保険者期間がある人は、(ア)と(イ)を分けて計算し、合算した額とする。 |
| (ア) |
平成15年3月までの期間分 |
| |
| 平均標準報酬月額× |
 |
×被保険者月数×スライド率 |
|
| (イ) |
平成15年4月以降の期間分 |
| |
| 平均標準報酬額× |
 |
×被保険者月数×スライド率 |
|
|
| (注)1. |
被保険者期間が300カ月未満の人は300カ月。加給年金額は年収850万円未満の配偶者に65歳になるまで支給される。 |
| 2. |
平成12年度改正前の計算式で算出した年金額が高くなる場合はその額とする。 |
|
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| 障害手当金:* |
| 傷病で年金不該当の障害となり、初診日から5年以内に症状が固定したときに一時金として支給される。 |
| 平成15年4月前に被保険者期間がある人は、(ア)と(イ)を分けて計算し、合算した額とする。(最低保障額は116万8,000円) |
| (ア) |
平成15年3月までの期間分 |
| |
| 平均標準報酬月額× |
 |
×被保険者月数×2 |
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| (イ) |
平成15年4月以降の期間分 |
| |
| 平均標準報酬額× |
 |
×被保険者月数×2 |
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(注)被保険者期間が300カ月未満の人は300カ月。 |
| その他: |
| (1) |
65歳未満の老齢厚生年金又は遺族厚生年金の受給者が障害厚生年金の受給資格者となった場合には、障害厚生年金あるいは老齢厚生年金又は遺族厚生年金のいずれかを選択できる。 |
| (2) |
業務上等の傷病・死亡で労災保険の障害補償年金を受けている場合には、障害基礎年金および障害厚生年金は全額受けられるが、労災保険で調整される。 |
|
|
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| 【遺族厚生年金】* |
| 年金額: |
| 平成15年4月前に被保険者期間がある人は、(ア)と(イ)を分けて計算し、合算した額とする。 |
| (ア) |
平成15年3月までの期間分 |
| |
| 平均標準報酬月額× |
 |
×被保険者月数× |
 |
×スライド率+中高齢寡婦加算 |
|
| (イ) |
平成15年4月以降の期間分 |
| |
| 平均標準報酬額× |
 |
×被保険者月数× |
 |
×スライド率+中高齢寡婦加算 |
|
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| (注)1. |
| 長期要件による遺族厚生年金は、(ア) |
 |
、(イ) |
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は、生年月日によって |
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| 2. |
短期要件による.被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月とする。(長期要件による遺族厚生年金は、実際の被保険者期間で計算する。) |
| 3. |
平成12年度改正前の計算式で算出した年金額が高くなる場合はその額とする。 |
| 4. |
中高齢寡婦加算は、40歳以上であって、子のない妻又は40歳に達した当時、死亡した者の子で遺族基礎年金の支給要件に該当する子と生計を同じくする妻が65歳未満である時に給付されるが、遺族基礎年金を受けられる間は支給停止となる。加算額は594,200円となっている。 |
| 5. |
子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は5年間の有期給付となる。 |
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| 受給要件: |
| (1) |
被保険者が死亡したとき。 |
| (2) |
被保険者期間であった間に初診日がある傷病が原因で退職後、初診日から5年以内に死亡したとき。 |
| (3) |
1級、2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。 |
| (4) |
老齢厚生年金受給権者又は老齢厚生年金の受給資格を満たした者が死亡したとき(長期要件)。 |
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| 【その他】 |
| (1) |
スライド率は、平成16年10月(実際の稼動は平成17年4月)よりマクロ経済スライドが導入されているが、物価スライド特例措置として平成12年改正後の額に0.985を乗じて計算した額が高くなる場合はその額とする
(平成19年度の物価スライド率は(1.00×0.985)%となっているが、報酬比例部分の計算を平成12年度改正前の計算式で算出するときは(1.031×0.985)%とする)。 |
| (2) |
沖縄県の被保険者が1954年5月〜1969年12月までの間、適用事業所に雇用されていたと認められた場合には、95年4月から保険料を納付することによって、年金額が増額される。 |
| (3) |
共済組合長期については、職域年金が加算される。 |
| (4) |
厚生年金制度には、老齢厚生年金部分に上乗せして独自運営・給付する厚生年金基金を設立することができる。 |
| (5) |
短期在留外国人のうち厚生年金保険の被保険者期間が6ヵ月以上あり、かつ年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがない人は、日本を出国後に請求することにより、被保険者期間中の平均標準報酬額にその期間に応じた支給率を乗じて得た額が脱退一時金として支給される。 |
| (6) |
平成19年4月からは、夫婦が離婚した場合、当事者間の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割することができる。また、平成20年4月からは第3号被保険者期間の年金を分割することができる。 |
詳しくは事業所又は住所地を管轄する社会保険事務所にお問い合わせください。
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