| ■
保険料* |
| (1) |
雇用保険率 |
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| (注1) |
雇用保険料=賃金総額(賞与・手当を含む)×雇用保険率 |
| (注2) |
事業主超過負担分は、雇用三事業に充てられる。 |
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| (2) |
日雇被保険者 |
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雇用保険料の他、賃金日額によって96円〜176円の印紙保険料を労使折半負担。 |
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| ■ 国庫負担 |
| (1) |
保険給付 |
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日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)の13.75%
日雇労働求職者給付金の3分の1
※当分の間、本来の負担額の55% |
| (2) |
事務費 |
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予算の範囲内において、事務の執行に要する費用を負担。 |
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| ■
給付内容* |
| 失業等給付 |
| 【求職者給付】 |
| ◎一般被保険者求職者給付* |
| (1)基本手当 |
| 受給資格・給付日数: |
被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に(一定の場合には最長4年間)被保険期間が通算して12カ月以上あるとき、以下の所定給付日数を給付する。
ただし、特定受給資格者になる者で上記の要件を満たさない場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば受給資格を取得できる。(平成19年10月より施行) |
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●一般の離職者(自己の意思による離職者および定年退職者) |
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●倒産、解雇等による離職者 |
| (注)1. |
基本手当を受給している人にはその期間中は老齢年金が支給されない。 |
| (注)2. |
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける人等に対して行われる訓練延長給付やその他広域延長給付、全国延長給付の延長給付がある。 |
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| 基本手当日額: |
賃金日額の45%〜80%が原則。ただし、賃金日額および基本手当日額の上限は次のとおりとなっている。 |
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| 年齢区分 |
賃金日額上限額 |
基本手当日額上限額 |
| 30歳未満 |
12,790円 |
6,395円 |
| 30歳以上45歳未満 |
14,200円 |
7,100円 |
| 45歳以上60歳未満 |
15,620円 |
7,810円 |
| 60歳以上65歳未満 |
15,130円 |
6,808円 |
| 65歳以上 |
12,790円 |
6,395円 |
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| *下限額は年齢に関係なく賃金日額は2,080円、基本手当日額は1,664円。 |
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| 受給期間: |
離職の日の翌日から原則として1年間。ただし、出産・育児・疾病で就職できない場合には最高4年、定年退職者の場合には、最高2年まで延長することができる。 |
| 待期期間: |
求職の申込をした日後通算して7日間は基本手当は支給されない。 |
| 給付制限: |
重責解雇又は正当な理由なく自己都合退職したときは3カ月、正当な理由なく公共職業安定所による職業紹介または職業訓練を拒んだときは1カ月間、正当な理由なく職業指導を拒んだときは、拒否した日から1ヵ月を超えない範囲内で基本手当は支給されない。 |
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| (2)技能習得手当 |
| 公共職業訓練等を受講する場合には、その期間、基本手当に加えて次の手当を支給する。 |
| ・受講手当 日額 500円 |
| ・通所手当 月額 42,500円を限度とする交通費実費 |
*基本手当の支給対象日以外の日については支給されない。 |
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| (3)寄宿手当 |
| 公共職業訓練等を受講するため、扶養親族と別居して寄宿する場合には、その間、月額10,700円の手当を支給する。 |
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| (4)傷病手当 |
| 受給資格者が疾病等のため、求職の申込みをした後において、15日以上職業に就くことができない場合には、基本手当に代えて残余日数を限度に支給する。傷病手当の日額は基本手当日額と同じ。 |
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| ◎高年齢求職者給付金* |
| 高年齢継続被保険者(同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後も雇用されている人)が失業した場合には、被保険者期間が1年未満で基本手当日額相当額の30日分、1年以上で50日分の給付金が支給される。 |
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| ◎特別一時金* |
| 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される人、短期の雇用に就くことを常態とする人)が失業した場合に、被保険者期間が6ヵ月以上であったときは、基本手当日額相当額の30日分(当分の間は40日分)が一時金として支給される。 |
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| ◎日雇労働求職者給付金* |
| 日々雇用される者および30日以内の期間を定めて雇用される者が失業した場合には、印紙保険料の納付日数状況によって、13日〜17日分が支給される。給付日額は7,500円・6,200円・4,100円・1,770円。 |
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| 【就職促進給付】 |
| 就業促進手当 |
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(1)就業手当* |
| 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、一定の要件を満たしたときは、基本手当日額の30%に相当する額が就業日ごとに支給される。ただし、1日当りの上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)。 |
| (2)再就職手当* |
| 受給資格者が安定した職業に就いた場合において、支給残日数が所定給付日数3分の1以上、かつ、45日以上ある等の一定の要件を満たした場合は、支給残日数の30%に当該受給資格者の基本手当日額を乗じた額が支給される。 |
| (3)常用就職支度手当* |
| 45歳以上の一定の中高年齢者、身体障害者等就職が困難な者が公共職業安定所の紹介により支給残日数のあるうちに安定した職業に就職した場合、一定の要件に該当するときは90(90日未満である場合には、支給残日数に相当する額(45に満たない場合は45)×30%×基本手当日額が支給される。 |
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| 移転費* |
就職・職業訓練等のため、住所又は居所を変更し、一定の要件を満たしたときに移転費用が支給される。
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| 広域求職活動費* |
| 公共職業安定所の紹介で広範囲の地域にわたって求職活動する場合、一定の要件に該当するときは旅費、宿泊代を支給する。 |
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| 【教育訓練給付】*
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| 一定の要件に該当する人が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、修了した場合において、支給要件期間が3年(初回のみ1年)以上あるときは、当該教育訓練に要した費用の20%相当額(上限10万円)の教育訓練給付金が支給される。 |
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| 【雇用継続給付】 |
| 高年齢雇用継続給付*: |
60歳以上65歳未満の被保険者(被保険者期間が5年以上必要)について、その賃金が60歳時点の75%未満となった場合に、各月に支払われた賃金の最高15%相当額を支給する。ただし、賃金が339,235円以上のときは不支給。 |
育児休業給付*:
(上限 127,260円) |
1歳(一定の理由による場合は1歳半)未満の子を養育するため育児休業を取得した被保険者に休業開始前賃金の50%に相当する額を支給する(育児休業中に30%相当分、職場復帰後6カ月であって一定の要件を満たした者に20%相当分を支給。休業期間中に事業主から賃金が支払われ、給付金との合計額が従前給与の80%を超えたときは超えた額を減額)。 |
介護休業給付*:
(上限 169,680円) |
対象家族の介護を行うための休業をした被保険者であって一定の要件を満たした場合に、休業開始前賃金の40%に相当する額を支給する(休業期間中に事業主から賃金が支払われ、給付金との合計額が従前給与の80%を超えたときは超えた額を減額)。 |
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| 雇用保険三事業* |
| 雇用安定事業: |
雇用調整助成金、中小企業定年引上げ等奨励金、地域雇用開発促進助成金、特定求職者雇用開発助成金、労働移動支援助成金等 |
| 能力開発事業: |
キャリア形成促進助成金等 |
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