出産手当金は、被保険者が出産したときに、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)、出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった期間に対して支給されます。
産前の起算日は、出産した日が予定日以前の場合は「実際の出産日」、予定日後の場合は「予定日」となっています。産後の起算日は、予定日より早くても遅くても「実際の出産日」となります。
○出産日が予定日よりも遅れた場合 |
|
出産日が予定日よりも遅れた場合は、産前の出産手当金は、予定日以前42日間が支給されます。そして産後の出産手当金は、出産日から56日間が支給されます。この場合、予定日から出産日までに空白期間ができてしまいますが、出産手当金の支給は「産前休業の始まりの日から産後休業の終わりの日までの間」と解されていて、予定日から出産日まで分も支給されます。
○出産日が予定日よりも早い場合 |
|
出産日が予定日より早い場合は、産前の出産手当金は、出産日以前42日間が支給され、産後の出産手当金も出産日後56日間が支給されます。
たとえば、予定日以前ちょうど42日前から産前休業を開始した場合、出産手当金の産前の起算日が早くなるので、予定日以前42日前の休業開始前は労務に服しているため、実際の産前休業は42日に満たなくなります。したがって、実際は42日分の産前の出産手当金の支給を受けられないことになります。
この場合、既に産前休業分(42日分)の出産手当金の支給を受けているときは、その42日分の中に実際の出産日後の期間に相当する部分があることになるので、出産日後の出産手当金の支給とみなされます。したがって、産後の出産手当金は56日から出産日から予定日までの期間を引いた額が支給されます。 |