 |
 |
出産に関する給付は、妊娠4か月を超える出産について支給される。 |
|
健康保険の被保険者が出産したときは、出産手当金と出産育児一時金が支給されます。
○出産手当金
被保険者が出産したときに、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)、出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった期間に対して支給されます。
○出産育児一時金
被保険者が出産したときに、一時金として35万円が支給されます。
出産に関する給付は、妊娠4か月を超える(85日以上)出産に限られています。
妊娠4か月を超えて(85日以上)いれば、生産・早産・死産・流産(人工流産を含む)を問わず、出産手当金、出産育児一時金は支給されます。
したがって、ご質問の場合のように残念なことに流産された場合でも4か月を超えていれば、出産手当金と出産育児一時金は支給されます。
出産手当金の支給に関しては、流産された日を出産日として起算します。3か月目ぐらいから休業をされているということですので、流産された日以前42日とその日後56日間について労務に服していない期間、出産手当金は支給されます。
|
|
|