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出産
−退職後の出産手当金
12月に出産する予定になっています。今の会社には昨年の10月1日に入社しました。出産を機会に退職をするつもりです。
会社にはその旨を伝えて了解を得ています。ぎりぎりまで働きたいと思っているのですが、体調が優れず、少し前に退職をしたいと考えています。退職をした場合、出産手当金等はどのようになるのでしょうか。また、退職後の健康保険はどのようにしたらよいのでしょうか?
喪失前1年以上の被保険者期間が必要。
被保険者が退職をして被保険者資格を喪失した場合、次の要件を満たしたときは、被保険者として受けることができるはずであった出産に関する給付(出産手当金と出産育児一時金)を最後の保険者から受けることができます。
[1]被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと
[2]資格を喪失した日後6ヵ月以内に出産したとき
したがって、ご質問のケースでは、9月30日以降に退職をした場合に、出産手当金、出産育児一時金が支給されます。
また、9月30日以前に退職をしても支給される場合があります。
「被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上」というのは、同じ会社である必要はありません。もし、今の会社の前の会社を退職して1日も空けずに今の会社に入社した場合は、「引き続き1年以上」被保険者であったことになるので、喪失した日後6ヵ月以内に出産をすれば、出産手当金、出産育児一時金は支給されます。
次に退職後の健康保険についてですが、次の3通りが考えられます。
[1]ご主人に被扶養者になること
[2]国民健康保険に加入すること
[3]任意継続被保険者になること
[1][2]の場合は、出産に関する給付は上記の喪失後の給付として支給されますが、その他の給付は加入の保険者から支給されることになります。保険料は[1]の場合は徴収されませんが、[2]の場合は前年の所得によって徴収されます。ただし、ご主人の被扶養者になる場合、出産手当金は収入とみなされるので、出産手当金の日額が被扶養者になることができる収入を超えるときは、被扶養者になることができない場合があります。
[3]の場合は、喪失した日の前日までに継続して2ヵ月以上被保険者期間があり、喪失した日から20日以内に申請することによって継続して2年間、任意継続被保険者になることができます。任意継続被保険者になった場合は、健康保険の給付は一般の被保険者と同様の給付が支給されます。ただし、保険料は全額自己負担となります。
方法
[1]ご主人の被扶養者
[2]国民健康保険に加入
[3]任意継続被保険者
出産に関する給付
出産手当金・出産育児一時金は喪失後の給付として今までの健康保険から支給(平成19年4月からは、出産手当金は支給されない)
任意継続被保険者として支給(平成19年4月からは支給されない)
その他の給付
その他の給付は被扶養者として支給
その他の給付は国民健康保険の給付が支給
その他の給付も健康保険の被保険者同様に支給(平成19年4月から傷病手当金は対象外)
保険料
保険料の負担なし
前年の所得による
全額自己負担で今までの保険料の2倍
一部
負担金
医者にかかったときの一部負担金はすべて3割負担
その他
出産手当金の日額によっては、被扶養者になれない場合がある。
保険料は1年目は前年の所得があるため高くなることもあるが、2年目以降は仕事を辞めて収入が下がるので低くなることがある。
喪失した日の前日までに継続して2ヵ月以上被保険者期間があり、喪失した日から20日以内に申請することによって継続して2年間、任意継続被保険者になることができる。
社会保険労務士 根岸 純子
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