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受給資格の緩和の措置が受けられる |
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基本手当は、被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前1年間(この期間を「算定対象期間」といいます)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あったときに支給されます。
※被保険者期間とは、離職の日から遡って1ヵ月ごとに区切り、その1ヵ月間に賃金支払基礎日数が14日以上の場合、被保険者期間を1ヵ月とし、1ヵ月未満の端数があるときはその期間が15日以上あり、かつ賃金支払基礎日数が14日以上あるときに1/2ヵ月とします。
この算定対象期間に病気やけがなどの理由によって引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、受給要件の緩和の措置が行われています。
この緩和措置とは、原則の1年間に病気やけがなどの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加算することができ、最長4年間まで算定対象期間を延長することができます。つまり、その延長された算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば、基本手当は支給されることになります。
したがって、ご質問の場合でも、離職の日以前1年間と病気で休業した期間の6ヵ月を加算した期間に被保険者期間が6ヵ月以上あれば基本手当は支給されます。
なお、この緩和措置が認められる理由は次の場合があります。
[1]疾病又は負傷(業務上外を問いません)
[2]事業所の休業
[3]出産
[4]事業主の命令による外国における勤務
[5]上記[2]〜[4]に準ずる理由で管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの |
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