| [1] |
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
この場合の手続きは、疾病又は負傷が治ゆした後の最初の失業認定日に出頭して、医師その他診療を担当した者の証明書に受給資格者証を添えて提出します。
疾病や負傷の期間が15日以上に及ぶ場合は、この証明書による失業の認定は受けられませんが、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。 |
| [2] |
公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭できなかったとき。
この場合は、求人者に面接した後における最初の失業認定日に公共職業安定所に出頭し、求人者の面接証明書に受給資格者証を添えて提出します。求人者の行う採用試験を受験する場合においても、同様の取扱いをします。 |
| [3] |
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するために公共職業安定所に出頭できなかったとき。
この場合は、所定の失業の認定日に、代理人(通常は公共職業訓練施設等の職員)をして公共職業訓練等を行う施設の長の公共職業訓練等受講証明書を添えて受給資格者証、失業認定申告書及び委任状を提出します。 |
| [4] |
天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭できなかったとき。
この場合は、その理由がやんだ後における最初の失業認定日に公共職業安定所に出頭して、受給資格者証に添えて官公署(例えば市町村長、JRの駅長等)の証明書又は公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出します。 |