失業−受給期間の延長
5年勤めていた会社を退職することになりました。現在、妊娠5ヵ月です。
出産の場合、労働の能力がないとみなされ、失業給付はもらえないと聞きました。でも、ずっと雇用保険の保険料を払ってきたのに、何ももらえないのでしょうか?もらえる方法はあるのでしょうか?
受給期間の延長の手続きによって受給可能
会社を退職して受給資格の要件を満たした場合は、所定給付日数分の基本手当の支給を受けることができます。ただし、支給を受けられる期間は、原則として受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年間となっています。この期間を受給期間といいます。

しかし、この受給期間は一定の場合には例外的に延長が認められています。
受給期間の延長は、次の場合が認められています。
[1] 受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年間に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合
この場合は、受給資格者の申し出によって、職業に就くことができない日数が1年間に加算され、最大4年間まで延長されます。
この受給期間の延長をしようとするときは、その要件に該当するに至った日の翌日から起算して30日以内に受給期間延長申請書に受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていないときは離職票)を添えて居住地を管轄する公共職業安定所へ提出しなければなりません。

[2] 受給資格に係る離職理由が次のいずれかによるもので一定期間求職の申込みを希望しない場合
(ア)60歳以上の定年に達したこと
(イ)60歳以上の定年に達した後の勤務延長又は再雇用の期限が到来したことによるもの

この場合は、その期間が1年間に加算され、受給期間は最大2年間まで延長できます。
この受給期間の延長を受けようとするときは、離職の日の翌日から起算して2ヵ月以内に受給期間延長申請書に離職票を添えて居住地の公共職業安定所へ提出しなければなりません。
したがって、ご質問の場合は受給期間の延長の申し出の手続きをすることによって、出産後職業に就くことができるようになったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。

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