失業−給付制限期間中の就職について
12月31日付けで自己都合退職をし、1月10日に職安に行って手続きをしました。
自己都合退職の場合は、3ヵ月間の給付制限があり、その間、失業手当は給付されないそうです。就職活動をしたところ、職安の紹介で就職が決まりました。3月1日から就職の予定ですが、失業給付は、もらえないのでしょうか。今まで払った保険料はどうなるのでしょうか。
[1]再就職手当の受給、
[2]次の受給資格に係る被保険者期間に通算の2通りの方法
ご質問のケースの場合、次の2通りの方法があります。

[1]再就職手当の受給
再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合で、一定の要件を満たしたときに支給されます。
[ア] 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上であること
[イ] 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(その事業により受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限ります。)を開始したこと
[ウ] 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
[エ] 待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと等の要件があります。(参照→雇用保険/就職促進給付/再就職手当
再就職手当の額は、所定給付日数の残日数の30%にその受給資格者の基本手当日額をかけた額が支給されます。

[2]次の受給資格に係る被保険者期間に通算
3月からの新しい会社で雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上で離職をした場合(新しく受給資格を取得した場合)は、基本手当の給付日数を算定する被保険者期間に、前の会社の被保険者期間を通算することができます。また、万が一、6ヵ月未満で離職をした場合(新しく受給資格を取得できない場合)は、前の会社の受給資格に基づいて基本手当を受給することができます。

したがって、再就職手当として受給するか、将来の失業に備えて被保険者期間を通算するか、いずれかの方法が選択できます。ただし、いずれの場合も居住地を管轄する公共職業安定所で所定の手続きを行ってください。

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