健康保険の被扶養者になることができるのは、主として被保険者の収入により生計を維持している一定の家族です。(参照→社会保険制度の要点/健康保険/被保険者等/被扶養者)
主として被保険者の収入により生計を維持している状態とは、次の基準をもとに判断されています。 |
| ・原則 |
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年収が130万円未満であること。
被扶養者の認定を受けようとする者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であれば原則として被扶養者になることができます。 |
| ・例外 |
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年収が被保険者の2分の1以上であっても130万円未満である場合、被保険者の収入によって生計を維持していると保険者に認められれば被扶養者になれることもあります。
(別居の場合、60歳以上、障害者の場合は別に認定基準があります。) |
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したがって、パート社員として働いても上記の基準を満たしていれば、引き続き被扶養者になることができます。
ただし、パート社員でも勤務時間、勤務日数がそれぞれ一般の社員の4分の3以上である場合は、パート先の社会保険の被保険者に該当しますので、ご主人の社会保険の被扶養者にはなれません。
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