被保険者の実の父母の場合、主として被保険者の収入により生計を維持していれば、同居、別居を問わず被扶養者になることができます。
主として被保険者の収入により生計を維持している状態とは、原則として次の基準をもとに判断されています。 |
| ・ |
原則
年収が130万円未満であること
被扶養者になろうとする人の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であれば、原則として被扶養者になることができます。年収が被保険者の2分の1以上であっても、130万円未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると保険者に認められれば、被扶養者になれることもあります。 |
| ・ |
60歳以上の場合
被扶養者になろうとする人が60歳以上の場合や障害者の場合は、上記の「130万円未満」が「180万円未満」となります。 |
|
したがって、ご両親とも60歳以上になっているので、年収が180万円未満でしたら、被扶養者になることができます。年金も収入に入りますので、年金のみの収入でしたら、ご両親とも被扶養者になることができます。
ただし、お父様の場合、今まで嘱託で働いていたということですので、働いていた期間よりも年金額が増える可能性があるので、180万円を超えないか確認してください。
また、お父様が退職をして雇用保険の基本手当の支給を受ける場合は、被扶養者になると基本手当の支給が受けられないので、基本手当の支給を受ける場合は、ご自身で国民健康保険に加入するか、任意継続被保険者になる必要があります。 |