| 健康保険の被扶養者になれる家族の範囲は、被保険者の収入により生計を維持している人で次のように定められています。 |
| (1) |
被保険者に生計を維持されていれば、同居でも別居でもよい人
・配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
・子、孫、および弟妹
・父母、祖父母など直系尊属 |
| (2) |
被保険者に生計を維持されていて、かつ、同一世帯に属する人
・兄姉、伯叔父母、甥姪等とその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や連れ子、など(1)以外の三親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母及び子 |
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したがって、内縁の妻の場合は「事実上婚姻関係と同様の事情がある者」として被保険者によって生計を維持されていれば、被扶養者になることができます。
しかし、内縁の妻の父母の場合は、被保険者によって生計を維持されているだけでなく、「同一世帯に属する」ことも条件になります。
ご質問の場合は、今は別に暮らしているということですので、今後、妻の父母の生計を維持することになったとしても同居をしない限り、被扶養者にすることはできません。
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