保険料−労災保険料と雇用保険料
毎月のお給料から雇用保険料として天引きされていますが、雇用保険料はどのような計算になっているのでしょうか?
また、労災はお給料から天引きされていないのですがどのようになっているのでしょうか?。
雇用保険は労働者と事業主が負担、労災保険は事業主が負担
●雇用保険

雇用保険の保険料は、賃金総額に次の表に定められた保険料率をかけた金額が労働者、事業主それぞれ負担します。
事業の種類 保険率 事業主負担分 被保険者負担分
一般の事業 1000分の19.5 1000分の11.5 1000分の8
農林水産
清酒製造の事業
1000分の21.5 1000分の12.5 1000分の9
建設の事業 1000分の22.5 1000分の13.5 1000分の9
(注1) 雇用保険料=賃金総額(賞与・手当を含む)×雇用保険率
(注2) 事業主超過負担分は、雇用三事業に充てられる。
賃金総額とは、事業主がその事業に使用する労働者に対して賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず労働の対償として支払うすべてのものをいいます。
(解説:労災保険/2.保険料

したがって、毎月のお給料からは、事業主から労働の対償として支払われている賃金に対して上記の被保険者負担分をかけて計算された分が雇用保険料として天引きされています。賃金総額には、賞与も含まれているので、賞与からも同じ保険料率をかけた分が天引きされています。

事業主の負担する保険料は、被保険者と同じ率の分については、被保険者にかかるものを事業主が折半して負担しています。超過分の保険料率については、雇用三事業にかかる保険料率となっています。

●労災保険

労災保険の保険料は、すべて事業主が負担します。労災保険とは、労働基準法で定められている災害補償を保険でカバーしているもので、事業主が労働者に対して行う災害補償を保険料を支払うことによって労災保険から補償するものです。したがって、保険料は全額事業主が負担します。

保険料の計算は、対象となる労働者の賃金総額に労災保険率をかけて計算します。(賃金総額は、雇用保険と同じです。)
労災保険率は、事業の種類ごとに労災保険率表で定められています。(0.45%〜12.9%)災害が多く発生する可能性のある事業の種類は保険率が高くなっています。労災保険率のうち0.8%は非業務災害率(通勤災害と二次健康診断等給付に係る率)となっています。

なお、雇用保険も労災保険も保険料の納付は事業主が行うことになっています。納付する保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを保険年度といいます。)の1年間を単位として計算し、保険年度の当初に概算で保険料(概算保険料)を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したところで清算(確定保険料)する方法をとっています。この手続きを年度更新といい、毎年4月1日から5月20日までに行うことになっています。

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