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標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率をかけて計算 |
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健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者ひとりひとりについて、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて計算されます。
●標準報酬月額
標準報酬月額とは、被保険者が受けるさまざまな報酬(月給、週休、日給、歩合給等)を月額に換算し、その月額を一定の幅で区分した「標準報酬月額等級」にあてはめて決定したものです。標準報酬月額の区分は、健康保険は第1級98,000円〜第39級980,000円、厚生年金保険は第1級98,000円〜第30級620,000円となっています。その標準報酬月額は次のときに決められます。
[1]資格取得時決定
被保険者の資格を取得したときにその後に受ける報酬の見込み月額で決定します。 [2]定時決定
被保険者が実際にうける報酬と、標準報酬月額にズレがないように、定期的に標準報酬月額の見直しをします。毎年4月から6月に支払われた報酬の平均をもとに7月に決定し、原則として、その年の9月から翌年の8月までこの標準報酬月額が適用されます。
[3]随時改定
報酬が大幅に変動したときに標準報酬月額を改定します。
(解説:健康保険/2.保険料) ●標準賞与額
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヵ月を超える期間ごとに受けるものを賞与といい、その支払ごとに1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額といいます。標準賞与額の上限は、健康保険が200万円、厚生年金保険が150万円となっています。
したがって、各月の給与等からは、標準報酬月額に保険料率をかけて計算された保険料が天引きされ、3か月を超える期間ごとに支給される賞与等からは、標準賞与額に保険料率をかけて計算された保険料が天引きされています。
健康保険と厚生年金の保険料は、原則として被保険者と事業主が折半して負担することになっています。(任意加入者を除く)健康保険組合などは、事業主が多く負担している場合があります。
(保険料率→社会保険制度の要点(健康保険・厚生年金))
(報酬とは→解説:健康保険/2.保険料) |
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