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届出によって保険料が免除 |
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国民年金には、保険料の免除制度があります。この免除制度には、「法定免除」「申請免除」「半額免除」の3種類があります。
「法定免除」とは、障害基礎年金を受けている場合や生活保護法の生活扶助を受けている場合など、法で定められている要件に該当すれば、届出をすることによって保険料の全額が自動的に免除されるものです。
「申請免除」「半額免除」とは、前年の所得が低い人や障害者又は寡婦で年間の所得が125万円以下の人の申請に基づいて都道府県知事の承認を受けた場合に保険料の全額又は半額免除されるものです。
したがって、ご質問の場合は、障害基礎年金を受給されていますので、届出をすることによって保険料の免除制度を受けることができます。
「法定免除」を受ける場合は、条件に該当したときから14日以内に、年金手帳を添えて「国民年金保険料免除理由該当・消滅届」を住所地の市区町村に提出することになります。
免除を受けた期間の取扱いは、年金を受けるための受給資格期間になります。また、老齢基礎年金の金額は、全額免除された期間については全額納付した場合の3分の1、半額免除された期間については全額納付した場合の3分の2で計算されます。
保険料の全額又は半額が免除された期間については、10年間の範囲内で保険料をさかのぼって納めることができる追納制度があります。ただし、一定期間を過ぎて追納する場合の保険料は、経過期間に応じて一定の率を乗じた額となります。
なお、申請免除の場合は、申請は毎年必要になります。また、申請のあった前月から承認されることになっていますので、承認される前の期間は保険料をおさめなければ未納期間となりますので、申請免除の場合はご注意下さい。
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