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一定額を超える場合は、高額療養費が支給。 |
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健康保険の被保険者の一部負担金は現在3割となっていますが、その負担額が高額になった場合には、高額療養費が支給されます。
高額療養費は、同一医療機関で同一月に支払った額が下表の高額療養費算定基準額を超えた場合に超えた分が支給されます。高額療養費算定基準額は、標準月額53万円以上の上位所得者、一般の被保険者、市町村民税非課税者等の低所得者の3区分に分けて定められています。 |
| ○70歳未満の場合の高額療養費算定基準額 |
| 区分 |
高額療養費算定基準額 |
| 一般 |
80,100円 + (医療費−267,000円)×1% |
| 上位所得者 |
150,000円 + (医療費−500,000円)×1% |
| 低所得者 |
35,400円 |
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| 例えば、かかった医療費が同一月に50万円とした場合、一般の被保険者は次のとおりになります。 |
| 80,100円+(500,000円−267,000円)×1% |
=82,430円 |
(自己負担限度額) |
| 500,000円−82,430円 |
=417,570円 |
(高額療養費) |
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したがって、417,570円が高額療養費として支給されます。
ご質問の場合も入院された医療機関で同一月に支払った医療費が所得区分による上記の表の金額を超えた場合は、超えた分が支給されます。
ただし、高額療養費の同一月とは暦月単位になります。医療費の合計が高額でも2月またがって支払った場合は、それぞれの月ごとで計算されます。したがって、同一の疾病でも高額療養費の対象外になってしまう場合もありますので、ご注意ください。
また、同一世帯(被保険者本人とその被扶養者)で同一月に21,000円以上支払った人が2人以上いるときは、それらを合算することができます。 |
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