| 海外で勤務する場合、さまざまな実態があり各企業における取扱いもさまざまですが、雇用保険の適用の面では、次の場合が考えられます。 |
| [1] |
海外へ出張して働く場合や国内の適用事業の事業主に雇用され、その事業主の海外の支社、支店などに勤務する場合
この場合は、適用事業主との間の雇用関係は変更されていませんので、被保険者資格は継続します。ただし、日本の事業主が現地において採用する労働者は、その国籍のいかんを問わず、日本の雇用保険の被保険者にはなりません。
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| [2] |
国内の適用事業の事業主との雇用関係を残したまま、その事業主の命令により、一定期間、海外の事業主の下で雇用される場合
このような海外企業への出向の場合、出向した労働者は、海外の事業主と新たな雇用関係を結ぶことになりますが、その出向が国内の適用事業の事業主の命令によるものであり、その事業主と雇用関係が存続している場合に限り、海外の企業に勤務している間も引き続き被保険者として取り扱われることになっています。
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| [3] |
国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させ、海外の企業に雇用される場合
国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させて、海外の事業主と雇用関係を結んだ場合は、被保険者資格を喪失します。 |
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ご質問の場合は、上記の[2]に該当すると考えられますので、被保険者資格はそのまま継続することになります。
また、雇用保険の被保険者となる海外勤務者の保険料や失業したときの基本手当日額の算定については、次のように取り扱われています。 |
| [1] |
出向元の事業主から給与が支払われている場合
その者に対して支払われる給与のうち、国内に勤務する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、保険料や基本手当日額の算定の基礎となる賃金として取り扱われます。
海外勤務手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については、実費弁償的なものとして、賃金とは認められていません。
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| [2] |
出向元から給与の支払がない場合
保険料の算定の基礎となる賃金はなく、海外出向期間中のその者の保険料は支払う必要はありません。また、出向元からの賃金の支払がないと、その被保険者が帰国して6か月を経過しないうちに失業した場合は、基本手当の受給資格を得られない場合があります。その場合の救済措置として受給資格の緩和措置が認められています。(参考→失業:「退職前に無給の期間があった場合の受給資格」)
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