海外へ出張中や旅行中に疾病や負傷等のため、海外の医療機関等にかかった場合は、海外では医療費は全額を支払わなければなりません。しかし、その費用についても健康保険から療養費として払い戻し(償還)を受けることができます。
その際の手続き方法と支給される額は次のとおりです。 |
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手続き方法
申請手続きは「療養費支給申請書」に診療内容明細書(Attending Physicianユs Statement)、領収明細書(Itemized Receipt)等、病院等が発行する診療内容を明らかにした書類(外国語の場合は翻訳文も)を添付して社会保険事務所や健康保険組合等に提出します。
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支給される額
海外の病院等の医療費は治療内容やそのレベルが国によって異なるため、現地で支払った医療費が全額払い戻されるのではありません。
日本国内の保険医療機関等において、疾病や負傷などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が支給されます。ただし、実際に支払った額が標準額よりも大きい場合は標準額を基準に、実際に支払った額が標準額よりも小さい場合は、実際に支払った額を基準に計算されます。
支給は、支給決定日の為替レートにより日本円で支払われます。
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したがって、海外出張中であっても、事業主との使用関係は変わりないので、健康保険の被保険者資格はそのまま継続し、海外出張に当たっての事前の手続きは必要ありません。
海外療養費は、現地の病院で治療を受けた場合に、その病院が発行する診療等の内容を明らかにした費用の額に関する証拠書類に基づき支給されます。
なお、この海外療養費は、日本国内における保険診療の対象になっているものに限られており、最先端医療、美容整形など日本国内で保険適用となっていない医療は対象になりません。
また、慢性病や歯科治療など民間の旅行保険では適用にならないものでも、海外療養費で払い戻される場合があります。旅行保険が給付されても海外療養費の支給額が減額されることはありません。
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