派遣社員・パートタイム−パートタイム労働者の雇用保険
おととしまで働いていたのですが、一身上の都合により、退職をして失業手当を受給しました。
現在、また仕事を探しているのですが、正社員での就職が見つかりません。しかたがないので、パートで働こうと考えています。でも、また失業したときのことを考えると、雇用保険に加入しておきたいのですが、パートでも雇用保険に入ることができるのでしょうか?
パートタイム労働者も雇用保険が適用
パートタイム労働者については、労働時間、賃金等の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていて、次のいずれにも該当するときに、雇用保険の被保険者として取り扱うことになっています。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること


「1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合」とは次の場合です。
[1] 雇用期間の定めのなく雇用される場合
[2] 雇用期間が1年である場合
[3] 3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合で、雇用契約においてその更新規定が設けられている場合(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
[4] 3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合で、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合
この基準が適用されるパートタイム労働者とは、
「その人の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ30時間未満である」人をいいます。
この基準を満たす労働条件によって、適用事業に雇用され雇用保険の被保険者になった場合には、「短時間労働被保険者」とされ、その人が失業したときの被保険者期間の計算、基本手当の支給等については特例が定められています。

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