派遣社員・パートタイム−派遣社員の雇用保険の被保険者となる範囲は?
先日、派遣社員として登録をして、このたび3ヵ月契約で派遣社員として働くことになりました。
今までは、正社員としてしか働いたことがありません。派遣社員として働く場合、雇用保険はどのようになるのでしょうか?3ヵ月契約で9時から17時まで週5日働きます。3ヵ月後は更新となっています。
一定の基準を満たせば被保険者となる
登録型派遣労働者については、その就業形態は多種多様であり、臨時内職的にしか就労しない者等雇用保険の被保険者として取り扱うことが適当でない者が含まれているため、一定の基準を設けて、この基準を満たした場合に被保険者となることとなっています。

適用基準は次のとおりです。

(1)反復継続して派遣就業するものであること

次の場合がこれに当たります。

[1] 一つの派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
[2] 一つの派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で[1]に当たらない場合であっても雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき(この場合、雇用契約については派遣先が変わっても問題ありません。)

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であるとき

適用される場合の具体例

[1] 同じ派遣元A社から、派遣先B社に6ヵ月その後更新して同じB社に6ヵ月で通算して1年以上引き続き1年以上派遣されることが見込まれる場合
[2] 同じ派遣元A社から、派遣先B社に2ヵ月、C社に3ヵ月、D社に3ヵ月、E社に2ヵ月それぞれ1ヵ月程度あけて通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
労働者の持っている技能やその業務の派遣需要などを考慮して、当初の雇入時から1年以上反復して雇用されることが見込まれる場合には、当初の雇入時から雇用保険が適用され、当初の雇入時には1年以上反復して雇用することが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用することが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

ご質問の場合、3ヵ月後にまた更新されるということですので、その後も更新されて1年以上派遣される見込みがある場合は、雇用保険の被保険者になることができます。

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