(1)反復継続して派遣就業するものであること
次の場合がこれに当たります。
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| [1] |
一つの派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき |
| [2] |
一つの派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で[1]に当たらない場合であっても雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき(この場合、雇用契約については派遣先が変わっても問題ありません。) |
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(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であるとき
適用される場合の具体例
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| [1] |
同じ派遣元A社から、派遣先B社に6ヵ月その後更新して同じB社に6ヵ月で通算して1年以上引き続き1年以上派遣されることが見込まれる場合
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| [2] |
同じ派遣元A社から、派遣先B社に2ヵ月、C社に3ヵ月、D社に3ヵ月、E社に2ヵ月それぞれ1ヵ月程度あけて通算して1年以上派遣されることが見込まれる場合
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労働者の持っている技能やその業務の派遣需要などを考慮して、当初の雇入時から1年以上反復して雇用されることが見込まれる場合には、当初の雇入時から雇用保険が適用され、当初の雇入時には1年以上反復して雇用することが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等から考えて、1年以上反復して雇用することが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
ご質問の場合、3ヵ月後にまた更新されるということですので、その後も更新されて1年以上派遣される見込みがある場合は、雇用保険の被保険者になることができます。 |