派遣社員・パートタイム−パートタイムの社会保険
3月からパートタイムで勤務時間が5時間で週に3日働いています。
今は夫の健康保険の扶養になっています。パート先の仕事が忙しく、1日6時間で週5日、来てもらえないかと言われています。そうすると、年収が130万円を超えてしまいます。その場合は夫の扶養から外れなければならないのでしょうか?そうした場合、健康保険や年金はどうしたらよいのでしょうか?
パート先の社会保険か国民健康保険・国民年金に加入
年収が130万円を超えてしまう場合は、ご主人の被扶養者になることはできません。その場合は、ご自身で社会保険(健康保険・年金)に加入することになります。
パートタイムでも一定の基準を満たすことにより、健康保険・厚生年金保険に加入することができます。

パートタイムの健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取扱い基準は次のようになっています。
[1] 労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して、常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者とする
[2] その場合、1日または1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及び労働日数の概ね4分の3以上である場合は原則として被保険者とする
例えば、通常の労働者の所定労働時間が8時間とすると、6時間以上が被保険者となることができます。日によって勤務時間が変わる場合は、1週間にならして判断します。

ご質問の場合、現在は1日の労働時間が5時間ということですので、もし通常の社員の労働時間が8時間とすると、4分の3以上にはならないので、パート先の健康保険・厚生年金保険には加入することはできません。
今後、労働条件が変わって、1日6時間で週5日勤務することになれば、通常の社員の労働時間が8時間で週5日勤務とすると、4分の3以上になるのでパート先の健康保険・厚生年金に加入することができます。

なお、もしパートタイムの被保険者の基準に満たない場合でも、年収が130万円を超えてしまう場合は、ご主人の被扶養者になることはできません。その場合は、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。

戻る