厚生年金保険に加入していた人は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることができます。
老齢基礎年金を受けるには、以下の期間を合算した期間が原則として25年以上あることが必要です。
[1]保険料を納めた期間
[2]保険料の免除を受けた期間
[3]合算対象期間として認められた期間 |
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「保険料を納めた期間」とは、国民年金、厚生年金、共済年金のどの年金の加入期間でも算入できます。 |
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「保険料の免除を受けた期間」とは、保険料を滞納していた期間は含まれません。 |
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「合算対象期間」とは、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった期間をいいます。年金額を計算するときの期間には算入されませんが、受給資格をみる場合は加入期間に算入されます。 |
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また、この25年加入は、各制度ごとに、生年月日によって、15年から24年の加入期間でも受給できる特例があります。
上記の要件を満たしていて、厚生年金保険の加入期間が1か月以上ある人は、65歳から老齢基礎年金に上乗せされて、老齢厚生年金を受けることができます。
また、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある人は、60歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金(生年月日によっては、「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」)を受けることができます。
(参照→社会保険制度の概要/厚生年金/老齢厚生年金/特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢) |