| 国民年金の被保険者には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類あります。 |
| 第1号被保険者 |
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者、第3号被保険者以外の人
自営業者、学生、無職等 |
| 第2号被保険者 |
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
サラリーマンやOL、公務員等 |
| 第3号被保険者 |
第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者によって生計を維持されている人(被扶養配偶者)のうち、20歳以上60歳未満の人 |
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| (詳しくは、解説:国民年金/被保険者) |
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ご主人が厚生年金保険の被保険者の場合、その被扶養配偶者は第3号被保険者となります。「被扶養配偶者」とは、原則として健康保険の被扶養者になっているかどうかで判断されます。
第3号被保険者になったときは、その届け出をしなければなりません。
平成14年4月からは、その届け出は健康保険等の被扶養者の届け出と一緒に、配偶者の勤務する事業主から社会保険事務所等に提出することになっています。
したがって、ご質問の場合は、ご主人の勤務する事業主に届け出れば、健康保険の被扶養者の届け出と同時に第3号被保険者となる手続きを事業主がやってくれます。ご主人の勤務する会社に忘れず届け出てください。
なお、この第3号被保険者の届け出は、平成14年3月までは自分で住所地の市区町村に行って第3号被保険者の届け出をしなければなりませんでした。すでに健康保険の被扶養者となっていて、第3号被保険者に該当するにもかかわらず、第3号被保険者の届け出をしていなかった場合は、2年前まで遡って第3号被保険者となることができますので、まだ届け出をしていない場合はできるだけ早く届け出をしてください。
2年より前の届け出をしていない期間については、保険料未納期間となりますが、平成17年4月から特例制度が導入され、平成17年3月以前の第3号被保険者の届出もれによる、保険料未納期間については、届出をすることにより、第3号被保険者期間として、取り扱われるようになりました。
平成17年4月以降、届出が遅れた場合は、第3号被保険者期間として取り扱われるのは、原則として、2年前までとなります。ただし、届出が遅れたことについて、やむを得ない理由があると認められれば、2年以上さかのぼって、第3号被保険者として取り扱われます。 |