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学生納付特例制度の申請が可能 |
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以前は学生は、収入がないのが一般的で保険料を強制的に徴収することになじまないと考えられ、任意加入とされていました。しかし、スポーツや交通事故などで障害を受けたときに、国民年金に加入していないため障害基礎年金を受けられないケースや学生で加入していない期間がある分、老齢基礎年金が少なくなってしまう問題が出ていました。
そのようなことなどから学生も20歳以上は国民年金に強制加入する制度に改正されました。
しかし、ご質問のようにご本人の収入がなくてどうしても保険料が払えないという場合には、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
「学生納付特例制度」とは、本人の所得状況によって決められた基準を満たした場合(扶養親族等がいない場合で所得が年間118万円に、本人が申請をして保険料の納付が猶予されるものです。
納付特例制度を利用できる学生とは、学校教育法に規定された大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校等に在学する学生等をいい、海外の大学などの学生は除きます。なお、平成14年4月から夜間部・定時制課程および通信課程の学生等も対象となっています。
学生納付特例を受けた期間の取扱いは次のとおりです。 |
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納付特例期間中の事故や病気により一定程度の障害が残った場合は、障害基礎年金が受けられます。 |
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老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。 |
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納付の猶予を受けた期間については、10年以内であれば、一定の金額を加算してさかのぼって保険料を納めることができる追納制度があります。追納をすれば、その分は老齢基礎年金の額の計算に反映されます。 |
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