年金−障害基礎年金・障害厚生(共済)年金
事故でけがをして入院をしています。
年金に加入していると将来の老後の年金だけでなく、障害者になったときも年金がもらえると聞きました。万が一、障害が残った場合は、どのような年金がもらえるのでしょうか?現在は22歳で会社に勤めていません。年金に加入しているかどうか親にまかせきりでよくかわりません。
保険料の滞納が多いと障害に関する給付は支給されない
年金に加入している人が障害になったときに支給されるものは「障害基礎年金」「障害厚生(共済)年金」「障害手当金(一時金)」の3種類あります。

「障害基礎年金」は、国民年金、厚生年金、共済年金の加入者が重い障害になったときに支給され、障害の程度は1級と2級があります。

「障害厚生(共済)年金」は、厚生年金、共済年金の加入者又は加入者だった人が障害基礎年金(1級、2級)を受けられる場合に、障害基礎年金に上乗せされて支給されます。

障害等級1級、2級よりも軽い障害の場合は、厚生年金、共済年金の独自の給付として、3級の障害厚生(共済)年金が支給されます。さらに、傷病の程度が軽く、障害厚生年金の障害等級に該当しなかった場合は「障害手当金(一時金)」が一時金として支給されます。
(参照→社会保険制度の要点解説:厚生年金国民年金

万が一、障害が残ってしまった場合には、以上のような年金等が支給されますが、それには保険料をきちんと納めているかなどの条件があります。これを保険料納付要件といいます。

保険料納付要件は次のようになっています。
1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある人は、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること
2. 初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、初診日において65歳未満で初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
20歳以上60歳未満の人は必ずどれかの年金に加入していることになっていますので、会社に勤めていなくて厚生年金等に加入していなくても国民年金の第1号被保険者として加入しなくてはいけません。

したがって、20歳から今までの期間で保険料を納めていない期間があり、上記の保険料納付要件を満たさない場合は、障害に関する給付は支給されません。
ただし、学生納付特例を受けている学生や30歳未満の者に係る納付猶予を受けている人の場合には、保険料を納めていなくても、障害基礎年金は支給されます。

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