年金に加入している人が亡くなった場合には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が支給されます。
支給要件はそれぞれ次のようになっています。
●遺族基礎年金
次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた子のある妻又は子に支給されます。 |
| [1] |
被保険者が死亡したとき(短期要件) |
| [2] |
被保険者であった人であって、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満である人が死亡したとき(短期要件) |
| [3] |
老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき(長期要件) |
| [4] |
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき(長期要件) |
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ただし、[1][2]に該当する人は、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
(参照→国民年金/遺族基礎年金/保険料納付要件) |
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●遺族厚生年金
次のいずれかに該当する人が死亡したときは、その人に生計を維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。 |
| [1] |
被保険者が死亡したとき(短期要件) |
| [2] |
被保険者であった間に初診日がある傷病が原因で、被保険者の資格を喪失した後にその初診日から5年以内に死亡したとき(短期要件) |
| [3] |
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき(短期要件) |
| [4] |
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき(長期要件) |
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| ただし、[1][2]に該当する人は、保険料納付要件を満たしていることが必要です。 |
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夫が死亡した場合、子供のいない妻には遺族基礎年金は支給されません。したがって、ご質問の場合も遺族基礎年金は支給されませんが、遺族厚生年金は支給されます。
(遺族厚生年金の年金額→厚生年金/遺族厚生年金/年金額)
さらに、次のいずれかに該当する妻が、遺族厚生年金を受給する場合、その妻が40歳から65歳までの間、中高齢の寡婦加算が行われます。 |
| [1] |
夫の死亡当時、35歳(平成19年4月からは40歳)以上65歳未満で、子がいない妻 |
| [2] |
35歳(平成19年4月からは40歳)に達した当時、死亡した被保険者若しくは被保険者であった人の子で、遺族基礎年金の支給要件に該当する子と生計を同じくしていた妻 |
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ただし、上記の遺族厚生年金の支給要件の[4](長期要件)にあたる人は、夫が厚生年金に20年以上(中高齢短縮特例に該当する人は15年から19年)加入していたことが必要です。
中高齢寡婦加算の額は、594,200円で、遺族基礎年金の4分の3になります。
したがって、ご質問の場合は遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算が加算されます。 |