老齢厚生年金の受給資格を満たしている人が在職をしている場合でも、老齢厚生年金は受給できます。これを在職老齢年金といいます。
ただし、在職中の「総報酬月額相当額」と「年金月額」によって、年金の一部又は全部が支給停止されることになっています。
65歳未満の人の在職老齢年金の調整は次のようになっています。
■原則
年金額を12ヵ月で割った額を年金月額といいます。
(老齢厚生年金÷12) |
| [1] |
年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円に達するまでは、年金月額の満額と報酬が同時に受けられます。 |
| [2] |
年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合は、年金月額と総報酬月額相当額の額によって支給停止額が計算され、年金月額から引かれます。
(在職老齢年金=年金月額−支給停止額) |
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| ■支給停止額 |
| ● |
年金月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が48万円以下のとき
(年金月額 +総報酬月額相当額 − 28万円)× 1 / 2 |
| ● |
年金月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき
(年金月額 + 48万円 − 28万円)× 1 / 2 + (総報酬月額相当額 - 48万円) |
| ● |
年金月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が48万円以下のとき
総報酬月額相当額 × 1 / 2 |
| ● |
年金月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が48万円を超えるとき
48万円 × 1 / 2 +(総報酬月額相当額 − 48万円) |
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加給年金額の支給要件に該当している場合、一部が停止になっていても加給年金額は全額支給されますが、年金額の全額が支給停止になっているときは加給年金額も支給停止となります。
なお、この在職老齢年金でいう「在職」とは、厚生年金の被保険者であることをいいます。したがって、自営業で厚生年金に加入していない場合や、週の労働時間が少なくて厚生年金の被保険者にならない場合は、この調整は行われず、老齢厚生年金は100%支給されます。
また、65歳以上70歳未満の在職老齢年金の調整には別の取扱いがあります。
(参照→厚生年金/老齢厚生年金/在職老齢年金)
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