年金−60歳台前半の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当との調整
先日、60歳で定年退職をしました。
長年、雇用保険に加入していましたので、失業給付を受給しようと思っています。年金も60歳から支給されますが、両方は受給できないと聞きました。具体的にどのようなしくみになっているのでしょうか?
失業給付を受給中は年金は支給停止
60歳台前半の老齢厚生年金を受給できる人が雇用保険法の基本手当を受給している場合、60歳台前半の老齢厚生年金は全額が支給停止となります。

仕組みは、60歳台前半の老齢厚生年金を受給している人が雇用保険の基本手当を受給する場合、求職の申込みを行った日の翌月から、その申込みにかかる基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了した日の属する月までの間(調整対象期間)、年金の支給が停止されます。
調整対象期間において基本手当を受けた日とみなされる日が1日もない月がある場合、その月については、60歳台前半の老齢厚生年金は支給されます。ただし、待期期間や離職理由などによる給付制限期間については、基本手当を受給した期間として取り扱われます。

調整の対象となる人は、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(ただし、平成10年4月1日以降に受給権が発生する人に限られます。)です。

したがって、ご質問の場合60歳から老齢厚生年金の受給権が発生しますが、雇用保険の基本手当を受給している期間は、年金は支給停止となります。

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