労災−休業補償給付
先日、仕事で手にひどいやけどを負ってしまいました。
すぐに病院に行き、治療を受け、そのまま帰宅しました。しばらくは、仕事を休まなければならなかったのですが、次の日は仕事ができそうだと思い出社しました。しかし、仕事ができる状態ではなく、すぐに帰りました。業務上のけがをした場合、労災から給付がもらえると会社に言われました。どれくらいもらえるのでしょうか?
休業4日目から賃金の60%が支給
業務上の事由による負傷又は疾病に関しては、労働者災害補償保険(労災保険)法による給付が行われます。

ご質問のように、病院で治療を受けた場合は、一部負担金なしで療養補償給付を受けることができます。
また、療養のために労働することができず、賃金を受けられない場合には、休業補償給付を受けることができます。
休業補償給付の支給要件と支給額は次のようになっています。

◆支給要件
[1]業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないこと
[2]賃金の支給を受けられないこと
[3]待期期間3日間が完成していること

◆支給額
休業1日につき、給付基礎日額の60%
(このほかに給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金が支給)
一部労働した場合は、給付基礎日額から一部労働して得た賃金を控除した額の 60%が支給。
(給付基礎日額:社会保険制度の概要/労災保険/給付基礎日額等) 

待期期間の計算は、所定労働時間中に負傷した場合はその日から開始します。したがって、通常は、翌日と翌々日休業をすれば、次の日から休業補償給付は支給されます。また、労災保険の待期期間は、連続、断続を問いませんので、例えば、負傷した次の日に1日、通常どおり就労した場合でも、その後2日休業すれば、待期期間は完成します。
ご質問のように負傷した次の日に出社し、すぐに労務不能で療養のため休業した場合は、休業の要件は満たすと解され、待期期間の1日に計算されます。

また、待期期間は賃金の支給を受けているかどうかは問いませんので、負傷した日に賃金を受けていたり、待期期間3日間を年次有給休暇としても待期期間の計算にカウントされます。

したがって、ご質問の場合、休業1日につき給付基礎日額の60%の休業補償給付と20%の休業特別支給金が休業の第4日目から休業している間、労災保険から支給されることになります。

なお、待期期間に賃金を受けず休業した場合は、労働基準法により事業主は平均賃金の60%の休業補償を行わなければなりません。

戻る