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給付基礎日額と労働に対して支払われる賃金との差額の60%が支給 |
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労災保険の休業補償給付は、[1]業務上の負傷又は疾病による療養のため[2]労働することができず[3]賃金を受けない日の第4日目から支給され、その額は休業1日につき、給付基礎日額の60%となっています。
(解説:労災保険/休業補償給付)
労災保険の休業補償給付の支給要件である「賃金を受けない日」とは賃金の全部又は一部を受けない日をいいます。賃金の一部を受けた場合でも休業補償給付は支給されますが、平均賃金の60%以上の支給を受けた場合は、労働基準法による事業主の休業補償の事由が生じないため、労災保険の休業補償給付も支給されません。したがって、平均賃金の60%未満の賃金を受けた場合に労災保険の休業補償給付が支給されることになります。
一部就労して一部賃金を受けた場合の休業補償給付は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額と定められています。 |
| したがって、ご質問の場合は、就労した日について平均賃金の60%未満の賃金を受けた場合には、給付基礎日額から支払われた賃金を控除した額の60%が休業補償給付として支給されることになります。 |
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