通勤による負傷又は疾病に関しても労災保険から給付を受けることができます。
通勤とは、「就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くもの」をいいます。
したがって、原則として往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合においては、その行為中及びその後の往復行為も通勤とはされません。
※「逸脱」とは、通勤の途中で、合理的な経路からはずれること。
「中断」とは、通勤行為をやめて、他の行為をすること。
ただし、逸脱又は中断が、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き」通勤災害とされます。
「日常生活上必要な行為」とは、次のとおりです。 |
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日用品の購入その他これに準ずる行為 |
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職業能力開発促進法に規定する職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育、その他これらに準ずる教育訓練であって労働者の職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 |
| [3] |
選挙権の行使その他これに準ずる行為 |
| [4] |
病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 |
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ご質問のようにスーパーで日用品の購入をした場合でも、その後の往復は通勤とされますが、逸脱又は中断の間は通勤とはされません。したがって、スーパーの階段でけがをされた場合は、通勤災害とはされず労災による補償は行われないことになります。
もし、けがをされた場所がスーパーから通常の通勤経路に戻った場所で発生した場合は、通勤災害と認められ、労災保険からの補償を受けることができます。
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