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確定拠出年金
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  確定拠出年金Q&A
 

【1】確定拠出年金の仕組み
1.加入
5.「企業型年金」の場合、既存の企業年金はどうなりますか?
 
確定拠出年金を導入するとき、既存の企業年金との関係では、既存の年金に上乗せする方法と既存の年金を移行する方法の2つに大きく分けられます。そして、既存の年金を移行する方法は、さらに(1)既存の年金をやめて確定拠出年金に完全移行するケース、(2)既存の年金の一部を移行するケース、(3)年金と退職一時金を併用している場合、退職一時金の一部、または全部を確定拠出年金に移行するケースが考えられます。
   
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  6.会社が確定拠出年金を導入するための手続きはどうなっていますか?
  会社が「企業型年金」を導入するためには、対象者の過半数で組織されている労働組合の同意が必要です。また、労働組合がない場合には、過半数を代表する人の同意が条件です。そして、企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。
   
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  7.1ヵ月にいくらまで掛けることができるのですか?
  拠出することのできる掛金の限度を「拠出限度額」といい、次のとおりになっています。
○「企業型年金」
会社が負担する掛金は、
既存の企業年金がある会社の場合⇒1人あたり月1万8,000円(年間21万6,000円)
既存の企業年金がない会社の場合⇒1人あたり月3万6,000円(年間43万2,000円)
算定の方法は、定額、給与に一定の率を乗じる方法、これに類する方法、の3つです。
組合員を不当に差別してはいけないことになっていますから、これに類する方法も、1人1人の金額に違いがあっても、給与同様、差別のない必然的な算出方法で決まることになります。掛金の算出方法も企業型年金規約に盛り込まなければなりませんので、事前の労使合意が前提になります。
○「個人型年金」
・自営業者など⇒月6万8,000円(年間81万6,000円)
ただし、国民年金基金、農業者年金基金に加入している場合は、その掛金分を差し引かなければなりません。
・企業年金がない会社の組合員⇒月1万5,000円(年間18万円)
   
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  8.「企業型年金」の場合、組合員も掛金を払うのですか?
  組合員が個別に上乗せして、掛金を払い込むことはできません。
   
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  9.掛金に税金はかかりますか?
  「企業型年金」は拠出するのが会社なので、会社にとっては損金扱いとなります。そして、組合員にとっては給与所得とはみなされません。また「個人型年金」の場合は、掛金は所得控除によって年間の所得から差し引くことができます。
税制
優遇
いずれの場合も、加入者1人1人が積立金を運用している段階では特別法人税が課されますが、2003年3月まで課税が凍結されています。年金を受け取るときには税金がかかりますが、ここでも優遇されます(Q28参照)。
   
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  10.掛金以外に費用がかかりますか?
  「個人型年金」の場合、国民年金基金連合会の事務経費や口座管理費などの事務経費が、組合員などの加入者の負担となる予定です。金額については、各運営管理機関等より別途案内があります。
   
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