勤労者の生活サポート
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  確定拠出年金Q&A
 

【1】確定拠出年金の仕組み
3.受け取り
25.いつになったら受け取ることができるのですか?
  年金を受け取るのは、原則60歳になったときです(老齢給付金)。ただし、加入期間が10年未満の場合は、期間に応じて最長65歳まで受給時期が延長されます。また、70歳までには必ず受給を開始しなければなりません。この他には、加入中の病気やケガで障害者になったとき(障害給付金)、死亡したとき(死亡一時金)に受け取ることができます。
   
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  26.申請の手続きはどこでするのですか?
 
運営管理機関を通じて申請してください。運営管理機関では受給資格などを確認して、「企業型年金」の場合は資産管理機関に、また「個人型年金」の場合は国民年金基金連合会に支払うよう指示を出します。
   
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  27.積み立てた年金を全額引き出すことはできますか?
  老齢給付金は、原則、年金として受け取りますが、年金規約に全額、または一部を引き出すことが盛り込まれている場合もあります。
     
   
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  28.受け取った年金に税金はかかりますか?
  老齢給付金を年金として受け取るときには、雑所得として課税の対象になりますが、公的年金等控除が適用されます。一時金の場合は、退職所得として扱われて退職所得控除の対象になります。
障害給付金には税金がかかりません。死亡一時金は、相続人等に相続税がかかります。
   
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  29.老齢給付金の受給資格を失うのは、どういう場合ですか?
  (1)死亡したとき (2)障害給付金を受け取る資格ができたとき (3)積立金がなくなったとき、の3つの場合です。
   
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  30.60歳になる前に受け取ることはできませんか?
  老後の生活を保障するために生まれた年金ですから、解約のようなことは認められていません。ただし、制度が発足して間近なこともあって当分の間は脱退一時金として、積立金を解約することができます。脱退一時金を請求できるのは、次のいずれにも該当する方々です。
○60歳未満 ○企業型年金加入者でないこと ○第1号被保険者でないこと(一部例外あり) ○障害給付金の受給権者でないこと ○通算の拠出期間を合算して1ヵ月以上3年以下であること ○最後に加入者の資格を失った日から数えて2年を経過していないこと
   
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