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老人保健
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老人保健*
2007年4月現在
(07.04.11更新)
【費用負担】*
医療等:
(特定費用を除く)
国が12分の4、都道府県12分の1、市町村12分の1、保険者12分の6
※一定所得以上の者に係る医療等に要する費用(特定費用)については、保険者からの拠出金をもって充てる。
医療等以外の保健事業: 国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1負担。
【医療等】*
対 象: 75歳以上および65歳以上75歳未満の寝たきり状態にある者。
給付内容: 健康保険の療養の給付等と同じ。
要 件: 保険医療機関に健康手帳と被保険者証等を提示する。
一部負担: 定率1割負担
所得の額が政令で定める額以上の場合は3割
  ただし、1月の自己負担額が一定の金額を超えた場合には、超えた分が償還される。



(注1) 一定以上所得者は、現役世代の平均収入以上の所得がある人
(注2) 「+1%」とは、(医療費−267,000円)×1%
(注3) ( )内の数字は、多数該当の場合(4回目以降)
【老人訪問介護療養費】
要 件: 在宅で寝たきり状態にある老人医療受給者が、かかりつけの医師の指示に基づき訪問看護ステーションから訪問看護が受けられる。
給付額: 給付費の9割が現物支給となり、利用料として1割(一定所得以上は3割)自己負担。
【医療等以外の保健事業】*
 40歳以上の人に次の医療等以外の保健事業を行う。(その対象となる人が、加入している医療保険において医療等以外の保健事業に相当する保健サービスを受けることができる場合は行わない。)
健康手帳の交付: 健康診査の記録その他老後における健康の保持のために必要な事項を記載し、健康管理と適切な医療の確保のため交付する。
健康教育: 心身の健康について自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するための指導及び教育を行う。
健康相談: 心身の健康に関し、相談に応じて指導及び助言を行う。
健康診査: 心身の健康を保持するための診査と診査に基づく指導を行う。
機能訓練: 疾病、負傷により心身の機能が低下している者に対し、その維持回復をはかり、日常生活の自立を助けるために訓練を行う。
訪問指導: 家庭で寝たきり状態にある人等、またはこれに準ずる状態にあり、保健指導が必要であると認められた者について、保健師その他の者が訪問し指導を行う。

詳しくはご加入の健康保険の保険者
(社会保険事務所、健康保険組合、市区町村)へお問い合わせください。



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