社会保険制度 平成25年10月改正の概要

厚生年金保険

  1. 年金額の改定
     平成25年9月分までの年金額は、平成12年度から14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額を据え置いたことで、本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)となっていましたが、段階的に特例水準を解消することにより、年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代にも考慮して、世代間の公平を図ることとなりました。
     このため、平成25年10月分以降の年金額は、4月から9月までの額から、マイナス1.0%の改定が行われました。
  2. 保険料率の変更
     平成25年9月分から保険料率が厚生年金保険、共済年金ともに上がりました。

雇用保険

  1. 賃金日額及び基本手当日額の上限額・下限額等の改定
     平成24年度の平均定期給与額が前年比で約0.5%減少したことから、賃金日額及び基本手当の上限額・下限額、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当、雇用継続給付の上限額等が引き下げられました。

児童扶養手当

  1. 支給額の改定
     年金額の物価スライド特例水準の解消に伴い、児童扶養手当の支給月額も改定になりました。

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