社会保険制度 平成28年4月改正の概要
健康保険
- 標準報酬月額等級区分の上限追加
標準報酬月額の等級区分の上限が3等級追加され、「第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)の全50等級」となりました。
- 標準賞与額年度累計の上限の改定
標準報酬月額の上限改定に伴い、意標準賞与額の年度累計が上限540万円から「573万円」に引き上げられました。
- 入院時食事療養標準額の見直し
一般所得者の入院時の食事代について、食材費の相当に加え、調理費相当額の負担が加えられることになり、平成28年度から360円、平成30年度からは460円と段階的に引き上げられることになりました。なお、低所得者についての引き上げはおこなわれません。
- 患者申出療養の創設
困難な病気と闘う患者が未承認の新薬等による治療を望んだ場合、患者の申出によって保険診療との併用ができる患者申出療養が新たな保険外併用療養費のしくみとして創設されました。
- 紹介状なしで大病院を受診する際の定額負担導入
紹介状なしに特定機能病院や500床以上の大病院で受診する場合、初診で5,000円以上、再診で2,500円以上の特別料金の負担が義務づけられました。
- 傷病手当金・出産手当金の計算方法の変更
1日当たりの支給額は、支給開始日の属する月以前の継続した12月の間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3に変更になりました。
被保険者期間が1年に満たない場合は、当該被保険者期間の標準報酬月額の平均か、加入する健康保険組合等の全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額をして計算することになります。
- 傷病手当金と出産手当金との調整
出産手当金と傷病手当金については、出産手当金が優先して支給され、その間は傷病手当金を支給しないことになっていましたが、平成28年4月からは傷病手当金の額が出産手当金の額よりも大きい場合は、その差額を支給することになりました。
厚生年金保険
- 年金額の端数処理の変更
平成27年10月に共済組合等が厚生年金保険に統合(一元化)されたことに伴い、年金額が従来の100円単位から1年単位に変更されました。
- 70歳以上の在職老齢年金の対象拡大
平成14年4月1日前に65歳(昭和12年4月1日以前生まれ)に到達しており、老齢厚生年金の受給権を有している人については、法改正の経緯により支給停止は行われませんでしたが、平成27年10月以降は対象となりました。
労災保険
- 介護補償給付の支給額の変更
平成28年4月より介護補償給付の支給額が変更になりました。
雇用保険
- 雇用保険の保険料率の変更
平成28年度の失業等給付の雇用保険率を労使ともに1/1,000ずつ引き下げられました。併せて雇用二事業の保険料率を0.5/1,000引き下げられました。
国民年金
- 国民年金の保険料の変更
平成26年度の保険料が16,260円になりました。
法律に規定されている平成28年度の保険料額16,660円(平成16年度価格)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.976)を乗じることにより、16,260円とります。
- 特別障害給付金の基本月額の変更
平成28年度基本月額が0.8%引き上げられました。
後期高齢者医療制度
- 入院時食事療養標準額の見直し
一般所得者の入院時の食事代について、食材費の相当に加え、調理費相当額の負担が加えられることになり、平成28年度から360円、平成30年度からは460円と段階的に引き上げられることになりました。なお、低所得者についての引き上げはおこなわれません。
- 患者申出療養の創設
困難な病気と闘う患者が未承認の新薬等による治療を望んだ場合、患者の申出によって保険診療との併用ができる患者申出療養が新たな保険外併用療養費のしくみとして創設されました。
- 紹介状なしで大病院を受診する際の定額負担導入
紹介状なしに特定機能病院や500床以上の大病院で受診する場合、初診で5,000円以上、再診で2,500円以上の特別料金の負担が義務づけられました。
児童手当金等
- 子ども・子育て拠出金率の変更
子ども・子育て拠出金にかかる子ども・子育て拠出金率は、2.0/1,000と変更になりました。
- 児童扶養手当、特別児童扶養の引き上げ
物価変更に応じた改定ルールが規定されている児童扶養手当、特別児童扶養手当の額について、平成28年4月から平成29年3月までの額は0.8%引き上げられました。(平成27年度比)
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