社会保険制度 平成29年4月改正の概要

健康保険

  1. 短時間労働者の適用拡大
     平成28年10月から適用事業所に使用される人で1週間又は1ヵ月間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者に該当し、一定の要件を満たす人は健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うことになりました。
  2. 被扶養者の範囲の変更
     平成28年10月から、これまで被保険者と「同一の世帯」であることが要件となっていた被保険者の兄姉について、同居の要件が撤廃されました。
  3. 保険料率の変更
     平成29年3月分から都道府県単位保険料率が変更になりました。
  4. 入院時生活療養標準額の見直し
     医療と介護及び入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点から、平成29年10月から、入院時生活療養標準負担額のうち居住費について見直すことになりました。医療の必要性の高い人については、段階的に引き上げられます。ただし、指定難病患者と後期高齢者制度の被保険者で老齢福祉年金受給者は引き続き0円となります。
  5. 70歳以上の高額療養費算定基準額の見直し
     平成29年8月から、70歳以上の人の上限額が引き上げられることになりました。第1段階目(29年8月~30年7月)では、現行の枠組みを維持したまま、限度額を引き上げ、一般区分の限度額(世帯)については、多数回該当が設定されます。第2段階目(30年8月~)では、現役並み所得区分については細分化した上で限度額を引き上げ、一般区分については外来上限額を引き上げられます。また、一般区分については、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間14.4万円の上限を設けることになりました。
  6. 高額介護合算療養費の70歳以上の介護合算算定基準額の見直し
     平成30年8月から、現役並み所得者については、現役世代と同様に、細分化した上で限度額を引き上げられることになりました。

厚生年金保険

  1. 短時間労働者の適用拡大
     平成28年10月から適用事業所に使用される人で1週間又は1ヵ月間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者に該当し、一定の要件を満たす人は健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うことになりました。
  2. 保険料率の変更
     平成28年10月から保険料率が変更になりました。
  3. 平成29年の年金額が改定になりました。
     「平成28年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表され、対前年比 0.1%の下落となったことを踏まえ、平成29年度の年金額は、平成28年度から 0.1%の引下げとなりました。
  4. 在職老齢年金の変更
     平成29年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65 歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき46万円に改定されました。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。

労災保険

  1. 介護補償給付の支給額の変更
     平成28年4月より介護補償給付の支給額が変更になりました。

雇用保険

  1. 被保険者の適用拡大
     平成29年1⽉1⽇より、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となりました。
  2. 雇用保険の保険料率の変更
     平成29年度の失業等給付の雇用保険率を労使ともに1/1,000ずつ引き下げられました。
  3. 国庫負担率の変更
     国庫負担率について、3年間(平成29~31年度)、時限的に引き下げられました。 国庫負担率(基本手当の場合)が13.75%(本来負担すべき額(1/4)の55%)から2.5%(同10%)に変更されました。
  4. 失業等給付の所定給付日数の拡充
     所定給付日数終了までに就職した割合が低いことから、平成29年4月から倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数が引き上げられました。
  5. 失業等給付の暫定措置の見直し
     平成28年度末までの暫定措置を終了する一方で、平成34年3月31日までの暫定措置として、雇用情勢が悪い地域に居住する人の給付日数を60日延長して給付することになりました。また、災害により離職した人の給付日数を原則60日(最大120日)延長することになりました。さらに、雇止めされた有期雇用労働者についても倒産、解雇等並みの給付日数とすることになりました。
  6. 再就職手当の引き上げ
     再就職手当の額が支給残日数×60%(3分の2以上のときは70%)×基本手当日額に相当する額に変更になりました。
  7. 求職活動支援費の新設
     現行の広域求職活動費が求職活動支援費として創設され、遠隔地が往復300km以上から往復200kmに緩和されました。また、面接に際して子どもの一時預かりを利用する場合の費用等についても支援対象とされることになりました。
  8. 介護休業給付の給付率の変更
     平成29年1月1日より、介護休業給付が休業開始前の67%になりました。

国民年金

  1. 国民年金の保険料の変更
     平成29年度の保険料が16,490円になりました。
  2. 国民年金の年金額の変更
     平成29年度の年金額は、平成28年度から0.1%の引下げとなりました。
  3. 受給資格期間の短縮
     老齢年金を受給できる受資格期間が25年以上から10年以上に変更になりました。
  4. 特別障害給付金の基本月額の変更
     平成29年度基本月額が0.1%引き下げられました。

介護保険

  1. 一部負担割合の見直し
     平成30年8月から2割負担の人のうち特に所得の高い人の負担割合が3割となることになりました。
  2. 高額介護合算サービス費の変更
     平成30年8月から基準額が変更になります。

後期高齢者医療制度

  1. 入院時生活療養標準額の見直し
     医療と介護及び入院と在宅療養の負担の公平化を図る観点から、平成29年10月から、入院時生活療養標準負担額のうち居住費について見直すことになりました。医療の必要性の高い人については、段階的に引き上げられます。ただし、指定難病患者と後期高齢者制度の被保険者で老齢福祉年金受給者は引き続き0円となります。
  2. 70歳以上の高額療養費算定基準額の見直し
     平成29年8月から、上限額が引き上げられることになりました。第1段階目(29年8月~30年7月)では、現行の枠組みを維持したまま、限度額を引き上げ、一般区分の限度額(世帯)については、多数回該当が設定されます。 第2段階目(30年8月~)では、現役並み所得区分については細分化した上で限度額を引き上げ、 一般区分については外来上限額を引き上げられます。また、 一般区分については、1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額に、年間14.4万円の上限を設けることになりました。
  3. 高額介護合算療養費の70歳以上の介護合算算定基準額の見直し
     平成30年8月から、現役並み所得者については、現役世代と同様に、細分化した上で限度額を引き上げられることになりました。

確定拠出年金

  1. 加入可能範囲の拡大
     平成29年1月1日より第3号被保険者や企業年金加入者や公務員等共済加入者を加入が可能となりました。確定拠出年金(企業型)がある従業員は規約等で一定の要件を定めた場合に限り加入できます。

児童手当金等

  1. 児童扶養手当、特別児童扶養の引き下げ
     物価変更に応じた改定ルールが規定されている児童扶養手当、特別児童扶養手当の額について、平成29年4月から平成30年3月までの額は0.1%引き下げられました。(平成28年度比)

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