社会保険制度 解説:児童手当等

 児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。児童を養育している人の所得が所得制限額以上の場合は特例給付として支給されます。

1.費用負担

<事業主からの拠出金>
厚生年金保険等の一般事業主は、児童手当の支給及び児童育成事業のために拠出金を納付しなければなりません。拠出金は、賦課標準(標準報酬月額等)に1,000分の3.6をかけた額が厚生年金保険の保険料と一緒に徴収されます。

<被用者とは>
厚生年金保険法等の被保険者等をいいます。

2.給付内容

(1)支給要件
 日本国内に住所を有していて、中学校修了前の児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を養育する父母又は養育者に支給されます。父母が海外に住んでいる場合は、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給されます。

(2)所得制限

 児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、(3)の支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されます
 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になります。

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得制限限度額
(万円)
所得上限限度額
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622 858
1人
(児童1人の場合等)
660 896
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698 934
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736 972
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774 1010
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812 1048

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(3)支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校就学前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している人の所得が所得制限額以上の場合は、特例給付として一律5,000円を支給されます。

(4)認定
児童手当の支給要件に該当する人は、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長の認定を受けなければなりません。
公務員の人については、国家公務員は、所属する各省庁の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官)又はその委託を受けた者の、地方公務員は、都道府県若しくは市町村の長又はその委託を受けた者の認定を受けなければなりません。

【児童扶養手当】

児童扶養手当は、母子家庭又は父子家庭等で一定の児童を養育する人に支給されます。

(1)支給要件
次のいずれかに該当する児童を養育する父又は母、養育者に支給されます。

[1]父母が離婚した児童

[2]父又は母が死亡した児童

[3]父又は母が政令で定める程度の障害状態にある児童

[4]父又は母の生死が明らかでない児童

[5]その他上記に準ずる状態にある児童

 ただし、次の場合は支給されません。

[1]児童及び父又は母、養育者が日本国内に住所を有しないとき

[2]児童が、父又は母の死亡について公的年金給付を受けることができるとき

[3]児童が父又は母の死亡によって労働基準法による遺族補償等を受けている場合、又はこれらの給付を受けている父又は母、養育者に養育されているとき

[4]児童が、父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき

[5]児童が児童福祉法に定める里親に委託されているとき

[6]児童が父又は母と生計を同じくしているとき(障害状態にある父を除く)

[7]児童が父又は母の配偶者(障害状態にある父を除く)に養育されているとき

(2)児童の年齢
児童扶養手当の支給対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるか又は20歳未満で一定の障害状態にある児童です。

(3)所得制限
受給しようとする人や同居の家族の所得が下表の額を超えるときは、児童扶養手当の一部又は全部が支給されません。

〇受給者の限度額

扶養人数 全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円
1人 87万円 230万円
2人 125万円 268万円
3人 163万円 306万円
4人 201万円 344万円

〇配偶者及び扶養義務者の限度額

扶養人数 所得限度額
0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円
3人 350万円
4人 388万円

(4)支給額

 児童扶養手当は、月単位で支給され、原則として毎年、4月、8月、12月にそれぞれの前月までの分が支払われます。
児童扶養手当の額は、次のとおりになっています。

子供の人数 月額(全部支給) 月額(一部支給)
1人 44,140円 44,130円~10,410円
2人目の加算 10,420円 10,410円~5,210円
3人目以降の加算額 6,250円 6,240円~3,130円

(5)認定

 児童扶養手当の支給要件に該当する人は、その受給資格及び手当の額について、住所地の都道府県知事等の認定を受けなければなりません。

【特別児童扶養手当】

 特別児童扶養手当は20歳未満の障害のある児童を養育する人に支給されます。

(1)支給要件
 精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育する父若しくは母、又は父母に代わって養育する人(養育者)に特別児童扶養手当が支給されます。
ただし、次の場合は支給されません。

[1]児童及び父、母若しくは養育者が日本国内に住所を有しないとき

[2]児童が障害による公的年金を受けることができるとき

[3]児童が児童福祉施設等に入所しているとき

(2)所得制限

 受給しようとする人や配偶者及び扶養義務者の所得が一定以上ある場合は、その年度(その年の8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

扶養人数 受給者 配偶者及び扶養義務者
0人 459万6千円 628万7千円
1人 497万6千円 653万6千円
2人以上1人につき 38万円加算 21万3千円加算

(3)手当の額

 特別児童扶養手当は、月単位で支給され、原則として毎年、4月、8月、12月にそれぞれの前月までの分が支払われます。
特別児童扶養手当の額は次のとおりです。

等級 月額(対象児童1人につき)
1級 53,700円
2級 35,760円

(4)認定

 特別児童扶養手当の支給要件に該当する人は、その受給資格及び手当の額について、住所地の都道府県知事の認定を受けなければなりません。

【児童育成事業】

 児童手当制度では、手当の支給を行うとともに、児童の健全育成をはかるための事業(児童育成事業)が実施されています。その主な事業は次のとおりです。
・事業所内保育施設
・延長保育等促進基盤整備事業
・放課後児童健全育成事業
・駅型保育施行事業
・在宅保育サービス事業
・児童環境づくり基盤整備事業
・共稼ぎ家庭子育て相談等支援事業
・児童健全育成ボランティア活動振興・助成事業

詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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