社会保険制度 令和3年4月改正の概要

健康保険

  1. 保険料率の変更
     令和3年3月分から都道府県単位保険料率が変更になりました。

厚生年金保険

  1. 年金額の改定
     令和3年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(▲0.1%)が物価変動率(0.0%)を下回ることから、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(▲0.1%)を用いるため、令和2年度から0.1%のマイナスで改定されます。

雇用保険

  1. 賃金日額・基本手当日額の変更
     令和3年2月1日より賃金日額・基本手当日額の一部が変更になりました。
  2. 高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更
     令和3年2月1日から高年齢雇用継続給付の支給限度額が変更になりました。

労災保険

  1. 介護補償給付の改定
     令和3年4月より介護補償給付の支給額が変更になりました。

国民年金

  1. 保険料の変更
     令和3年度の国民年金保険料は、16,610円に変更になりました。
  2. 年金額の改定
     令和3年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(▲0.1%)が物価変動率(0.0%)を下回ることから、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(▲0.1%)を用いるため、令和2年度から0.1%のマイナスで改定されます。
  3. 未婚のひとり親の申請全額免除基準への追加
     地方税法において、令和3年1月1日より、未婚のひとり親が個人住民税の非課税措置の対象として定義されることに伴い、地方税法上の未婚のひとり親についても、新たに国民年金保険料の申請全額免除の対象者とすることになりました。なお、令和2年地方税改正法により、寡婦、寡夫及び単身児童扶養者が寡婦及びひとり親に再編されることに伴い、申請全額免除の対象に、ひとり親を追加されることになりました。
  4. 脱退一時金の月数と支給額の変更
     特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、今般、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われ、2021年(令和3年)4月より(同年4月以降に年金の加入期間がある場合)、月数の上限は現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。また、脱退一時金の支給額が変更になりました。

確定拠出年金

  1. 「簡易企業型年金」「中小事業主掛金納付制度」の適用緩和
     中小企業向けに設立手続を簡素化した「簡易企業型年金)」や、企業年金の実施が困難な中小企業が個人型年金に加入する従業員の掛金に追加で事業主掛金を拠出することができる「中小事業主掛金納付制度」について、制度を実施可能な従業員規模を100人以下から300人以下に拡大しました。
  2. 脱退一時金の掛金拠出要件の緩和
     2021年4月から、通算の掛金拠出期間の要件が3年以下から5年以下へ拡大されました。

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