社会保険制度 令和4年4月改正の概要

健康保険

  1. 保険料率の変更
     令和4年3月分から都道府県単位保険料率が変更になりました。
  2. 任意継続被保険者の標準報酬月額の変更
     任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額か、加入する保険者の全被保険者の標準報酬の平均のいずれかの低い方の額とされていますが、令和4年1月より健康保険組合の規約により、資格喪失時の標準報酬月額とすることができるようになりました。
  3. 傷病手当金の支給期間の変更
     傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から1年6カ月を経過した日までとされていましたが、令和4年1月より支給を始めた日から通算して1年6カ月となりました。
  4. 出産育児一時金の額の変更
     出産育児一時金の額が令和4年1月より408,000円になりました。ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関において出産したときの420,000円の変更はありません。
  5. 日雇特例被保険者の保険料額の変更
     令和4年4月から日雇特例被保険者の介護保険に加入する人の保険料額が変更になりました。

厚生年金保険

  1. 年金額の改定
     令和4年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回ることから、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)を用いるため、令和3年度から0.4%引き下げられました。
  2. 加給年金額の支給停止規定の見直し
     生計を維持している配偶者に老齢や退職、障害を支給事由とする給付を受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止されますが、配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合には、加給年金が支給されることとなっていました。令和4年4月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも 、これらを受け取る権利がある場合は、加給年金は支給停止されます。
  3. 65歳未満の在職老齢年金制度の見直し
     令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金制度は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されていましたが、令和4年4月以降は65歳以上の方と同じように、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法になりました。

労災保険

  1. 介護補償給付の改定
     令和4年4月より介護補償給付の支給額が変更になりました。

雇用保険

  1. 雇用保険料の改定
     令和4年4月から事業主負担分の保険料率が改定されました。令和4年10月からは、事業主負担分、被保険者負担分ともに保険料率が上がる予定です。

国民年金

  1. 保険料の変更
     令和4年度の国民年金保険料は、16,590円に変更になりました。
  2. 年金額の改定
     令和4年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回ることから、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)を用いるため、令和3年度から0.4%引き下げられました。

確定拠出年金

  1. 老齢給付金の受給要件の変更
     令和4年4月の年金制度改正により受給開始時期の上限が75歳に延長されたことに伴い、確定拠出年金における老齢給付金の受給開始時期を60歳から75歳に達するまでの間で選択できるようになりました。

児童手当

  1. 児童扶養手当、特別児童手当の変更
     令和4年4月からの児童扶養手当と特別児童手当の額が変更になりました。

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